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別表1の決算確定日について

別表1の決算確定日はテキトーでもいいのでしょうか?(3月決算)
現在、顧問契約している税理士さんは必ず5月31日が決算確定日と
記載されています。
また、申告日は決算確定日より前で申告。大体は25日付近で申告。

以前に契約していた税理士の先生(高齢となり廃業)は株主総会は
現実的には行なっていませんが税理士さんから決算報告を受けた日を
決算の承認という意味合いで、その日を決算確定日として記載されて
いました。
また、その日以降に法人税の申告もされていました。勿論議事録は
決算報告を受けた日で作成してもらっています。

先行して申告しているのに決算確定日は末日となると申告時点では確定もして
いない未来の日付が決算確定日になっている事に違和感しかなくて・・・。
これは問題はないのでしょうか?先生に聞いてみたのですが、それで税務署が
文句を言われた事は一度もない。との回答だったのですが、実は何かの法に抵触
していないかが心配です。実務上、確かに問題は起きないのかもしれませんが
以前の税理士さんの申告の仕方の方が納得できるのですが、実際はどうなのか
教えて下さい。決算確定日は税務署側も全く無視しているなら、なぜにあの欄が
必要なのかすごく気になります。

税理士の回答

先生に聞いてみたのですが、それで税務署が

文句を言われた事は一度もない。
⇒ 法人税の申告は「確定した決算」で行うことが法令で定められています。
   しかし、詳細は失念しましたが、
  「株主総会の承認を得ていなくとも法人税の確定申告は有効(というより「無効とするのは相当ではない)」という判例や
  「商法上の確定決算上の手続きを依拠していなかったとしても、確定申告自体が会社の意思に基づくものであると認められると思われる限り有効な申告と認められる」とする判例があります。
   そのため、税務署側としても、確定申告書に記載された「決算確定日」が、申告提出よりも前であったということ「のみ」をもって、その申告書を無効とはしていないようであり、特に会社(税理士)に連絡をしていないのではないでしょうか。
 
   しかし、原則はあくまでも「確定した決算に基づいく申告」となりますので、その原理原則に従って申告書の「確定した決算日」を記載する要領となっていると考えます。

決算確定日は税務署側も全く無視しているなら、なぜにあの欄が

  必要なのかすごく気になります。
 ⇒ そもそも、法人税の確定申告は「確定した決算」に基づいて作成されるためと考えられます。
   その他様々な理由があると思いますが、まったく無視しているとは限らないと思います。
   その一つに「事前確定給与の届け出」の提出期限の確認(把握)があると考えます。
   届出書の提出期限が、「会計期間4(3)月経過日又は株主総会等の決議した日から1カ月を経過した日いずれか早い日」となっていることから、申告書に記載された「確定した決算日」から届出書の提出期限の確認(把握)をすることがあります。

 蛇足ですが、当事務所で決算事務をお手伝いしている法人様の場合、なるべく決算日、申告日ともの「大安」の日を選び、それに向けて決算書を作成しています。(大安でなくとも友引など、いわゆる良い日を選びます)
 ただし、申告期限が1番大事なため、場合によっては申告期限日=確定した決算日=申告日となることもあります。

ご回答ありがとうございます。
現況でも問題が起き辛いという事ですね。

①株主総会で決算の承認
②その決算に基づいた申告書の作成及び決算確定日の記載(株主総会)
③申告書の提出及び納税
といった事が本来の姿という理解でよかったでしょうか?
特に今の税理士さんに、べき論を伝えるつもりはありませんが、自分の経験上、本質が
知りたかったので。

最後に一点ですが。納税についてです。
決算確定前や申告書提出前に決算報告もなく結論の納税額(納付書)を伝えてきます。
決算に問題がなければ納税はするのですが納税が先になる事も特に問題はなさそうでしょうか?

 ①株主総会で決算の承認
 ②その決算に基づいた申告書の作成及び決算確定日の記載(株主総会)
 ③申告書の提出及び納税
 といった事が本来の姿という理解でよかったでしょうか?
 ⇒ ご理解のとおりとなります。

 決算確定前や申告書提出前に決算報告もなく結論の納税額(納付書)を伝えてきます。
 決算に問題がなければ納税はするのですが納税が先になる事も特に問題はなさそうでしょうか?
 ⇒ 納税が先になったとしても、特に問題は生じません。
   実務では、申告情報がなく確定した納税額の情報がない場合は(器ができないため)、一旦「納付が浮く」状態になりますが、すぐに申告情報(納税額情報)がつながれば問題なく収納されます。
  申告情報がつながることが遅くとも、納税の可能性がある場合は還付などは保留されます。
  蛇足ですが、
  期限内納付をしたものの、確定申告を失念するケースもたまにですがあります。
  このような場合、申告期限から1カ月以内で他の要件が整えば無申告加算税の免除などの規定もありますので、納税が先になることは想定の範囲内となります。
  ※ 収納担当から確認の連絡が入ることはあると思いますが、連絡がいつ頃あるかは担当次第になります
   
 なお、「決算確定前や申告書提出前に決算報告もなく結論の納税額(納付書)を伝えてきます。」に関しては、関与されている税理士先生の事務処理の方法のため私がコメントする立場にありません。
 あくまでも私見ですが、決算報告は当然申告書提出前に行い、会社(社長)の了承を取るべきものであると考えます。
 (決算は会社の意思によるものであり、本来会社が作成する書類となります。税理士はあくまでもお手伝いです)
  もちろん、申告期限ギリギリの場合は、そのような時間はないかもしれません。

長々とお付き合いいただき誠にありがとうございました。
米森先生のように真摯にご対応頂ける税理士の先生であればよかったのですが、
立場上お話しづらいところも、お答えいただき感謝いたします。
3月決算が多いとは思いますがご自愛ください。

ベストアンサーをありがとうございます。
GW中のため、お礼が遅くなり申し訳ございません。

>真摯にご対応頂ける税理士の先生
⇒ 過分なお言葉をいただき恐縮です。
  ご事業のご繁栄を心からお祈り申し上げます。

本投稿は、2026年04月30日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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