健康保険の返還について
2024年9月末に主人の会社宛に役所から子供の扶養が重複しているという通知が届きました。
2022年夏頃前職を退職した際に私(妻)の扶養に子供3人を入れました。現職に主人が就く際に子供の扶養は私(妻)でという話で主人の方でも手続きはしていませんでした。
なんの通知なのかと私側の会社の人事の方に確認し、調べてもらったところ2023年が私(妻)より主人の収入が多くなっているということがわかりました。それにより、私は2023年分の子供にかかった医療費を2025年夏に一括返済をいたしました。返済をした際に主人側の健康保険組合に提出し、返済した金額を返してもらおうと思い、書類を渡したところ、2年をすぎていて返せませんという終わりました。
色々自分でも調べたところ健康保険の返還は2年とのことで本当にもうだめなのでしょうか。
かなりの金額だった為諦めきれず相談させてもらいます。
わかりずらかったらすみませんがよろしくお願いします
税理士の回答
三嶋政美
健康保険の療養費等の請求権については、原則として「2年」の時効があり、健康保険組合の説明自体は一般的な取扱いと考えられます。
今回のケースでは、本来ご主人の扶養に入るべき期間について、奥様側の保険証で受診していたため、一旦奥様側へ返還し、その後ご主人側へ請求する流れになります。しかし、健康保険法上は「支払日の翌日から2年」で時効となるため、期間経過後は支給が難しいケースが多いです。
もっとも、通知時期や組合側の案内状況、時効起算日の考え方によっては余地が残る可能性もあります。特に金額が大きい場合には、一度ご主人側の健康保険組合へ「不支給理由」や「時効起算日」の確認を書面で求めることをおすすめいたします。
なお、本件は税務ではなく健康保険実務に関する論点が中心となるため、最終的には社会保険労務士または加入されている健康保険組合へご確認いただくことをおすすめいたします。
勘違いをして、相談したのに返答ありがとうございました。
本投稿は、2026年05月18日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






