親の不要に関する123万の壁について
現在19歳の専門学生です。アルバイトでの給与所得と、個人事業主としての収入があるのですが、親の扶養を外れない範囲で収めたいです。
自分で調べると、基礎控除58万円と給与所得控除65万円が上限だと分かったのですが、
例① アルバイトでの給与所得が60万円、個人事業主としての収益が60万円の場合
→前者は給与所得控除65万円が適用されて扶養内だが、後者は基礎控除58万円を超えているので、トータルした金額は120万円で123万円未満だが扶養から外れてしまう。という認識で合っていますか?
例② アルバイトでの給与所得が80万円、個人事業主としての収益が40万円の場合
→前者で給与所得控除の65万円と基礎控除の15万円分が適用、後者が残りの基礎控除の43万円以内なので、両方とも控除でカバーできるため扶養から外れない。という認識で合っていますか?
また、給与所得は源泉徴収後の金額で計算すべきなのか、徴収前の金額かどちらでしょうか?
さらに、個人事業主の収益は売り上げから経費を差し引いた金額で計算して問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
土師弘之
いろいろと勘違いされている部分があります。
まず、扶養親族となるためには合計所得金額が58万円以下である必要があります。ただし、年齢が19歳以上23歳未満の親族(「特定親族」といいます)の場合は、この金額が123万円以下となります。「基礎控除額」で判定するのではありません。
収入が給与しかない場合、給与所得控除額が最低65万円ありますので、給料収入が123万円以下(特定扶養は188万円以下)であれば扶養親族の要件に当てはまります。
次に、給与以外の所得がある場合には、収入金額ではなく「所得金額」で判定します。
「所得金額=収入金額-必要経費額」です。よって、
給与所得金額=給与収入額-給与所得控除額(源泉徴収税額は関係しません)
事業所得金額=事業収入額-必要経費額
となります。
そこで、給与所得金額+事業所得金額=合計所得金額が58万円以下(特定扶養の場合は123万円以下)であれば扶養親族となるということになります。
19歳であれば特定親族となり、合計所得金額が123万円以下かどうかで判定しますので、おそらく、扶養親族になるのではないでしょうか。
再度説明しますが、
給与のみではないため収入金額では判定できません。所得金額を計算する必要があります。
ということをご理解ください。
本投稿は、2026年05月19日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







