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在外邦人の立場で日本国内で収益が出た場合の課税の有無と納税先

フランスに移住して36年目になる者ですが、今年の4月に日本の会社に私募債という名目で2000万円の貸付を行いました。昔、日本在住時に保持していた三井住友のわたしの口座から日本の福祉施設を運営しているビジョナリーという会社が発行した私募債500万円X4として銀行送金しました。
その時の契約書には、わたしの住所として元実家、今は実兄家族が住んでいる家の住所を記載しております。但し私本人は日本に住民票がなく、納税はフランスで行っています。
さて質問です。わたしが購入した私募債は年率7%で三井住友のわたしの口座に入金される形で契約書を作成しておりますが、日本で課税されるとしたらその計算は誰がどのような方法でするのか?
また、日本の口座に入金された利子はフランスの税務署に報告すべきか、否か。
正しい方法を教えて下さい。

税理士の回答

実務としては、社債の発行会社が、非居住者の利子所得の源泉徴収する義務を負います。

源泉徴収されない場合には、社債の発行会社がペナルティを負います。
租税条約の届出を出しても私募債の場合には日本に10%の課税権が発生します(届出をしないと20%超の源泉徴収義務)

おそらく今のままでは、社債発行会社では、ご質問者様が非居住者である事が分からず、不納付加算税のリスクを負う事になると思いますので、ご連絡をされる事が最適解と思われます

なお日仏租税では利子所得は10%の課税権が源泉地国(本件の場合、社債の管理をしている場所、日本)にあるので、租税条約の届出を出して10%の源泉をされて課税関係は終わります。

フランスで確定申告をする義務はありませんが、外国税額控除により税務上有利になるのであれば、その選択肢もあり得ますので、フランスの課税当局に確認しても良いかもしれません。(確定申告しなくてもペナルティは無いはずです)

本投稿は、2026年05月19日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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