退職所得控除額とみなし勤続年数について
勤務先から退職金を受け取った後、iDeCo受領の際の退職所得控除額についてお教えください。
勤続:2000年12月〜2025年3月 (35歳から60歳 まで)
勤続年数:25年
退職金:約694万円(非課税)
退職所得控除:1150万円
退職金から算出した「みなし勤続年数」は17年です。
iDeCoの加入期間は下記のとおり実際の勤務期間と重複していますが、みなし勤続年数が2000年から2017年となれば調整で重複期間はなしとなりますか?
退職所得控除の重複調整後、iDeCoを一時金として受領する場合の控除額はいくらになるかお教えください。見込額は概算で500万円です。
2027年に一括受領か、一時金と分割の併用とするのが良いのかについてもアドバイスいただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
iDeCo拠出期間:2017年7月〜2025年3月 (52歳から60歳 まで)
iDeCo拠出年数:約7年11か月 → 8年 (2027年、62歳になるまで引き出せません、現在は無職で積立はできないため運用指図者です)
税理士の回答
土師弘之
退職金から算出した「みなし勤続年数」は17年となりますので、期間は2000年12月〜2017年11月となります。
一方、iDeCo拠出期間は2017年7月〜2025年3月ですので、重複期間は2017年7月〜2017年11月となりますが、1年未満ですので重複期間はないこととなります。
よって、2017年7月〜2025年3月⇒8年:退職所得控除額は320万円となります。
一時金の場合の退職所得金額は(500万円-320万円)×1/2=90万円ですが、他の収入がなければ所得税住民税は発生しないのではないかと思われます。
分割とすると公的年金として取り扱いますので、厚生年金と合算することになります。厚生年金の金額によりますが、公的年金等で所得税が発生するのであれば、一時金の方が有利ではないかと思われます。
早速ご回答いただきありがとうございます。
アドバイスいただいた内容(所得税住民税)について再度質問させてください。
退職所得控除は分離課税という認識で、
(500-320)×1/2=90万円、所得税約5%、住民税10%、45945+90000=135945円がかかると思っていますが誤りでしょうか?宜しくお願いいたします。
土師弘之
分離課税であっても、総合課税所得から控除できなかった所得控除は分離課税所得から控除できます。
このため、総合課税所得がなければ分離課税所得から基礎控除等の所得控除は控除できますので、基礎控除額が最低95万円ある以上所得税は0円となるのではないでしょうか。
なお、住民税にも所得控除がありますので、90,000円より少なくなります。
ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。分割受領でなく一括受領します。
本投稿は、2026年05月25日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






