カード売買について
現在大学生です
今流行りのオリパと呼ばれるポケモンカードなどが当たるアプリで何枚か高額なカードを当てています。すでに前までに一枚45万ほどで売れたカードがあり総額で売ったのが55万ほどになります。
最近初めて課税の対象になることを知りました。総額で42万ほどの課金で売れたカードを含めて総額100万近くになります。ネットなどでは雑所得に当たる可能性が高いことがあり、利益が50万を超えると課税になると記載されていました。自分の年収の壁は124万円になります。すでにバイトで60万近く稼いでいます。
この場合お聞きしたいのが
1. 年収にこれが合算されるのか
2. 50万を超えなければ売買をすることは可能なのか
3. 売った時の領収書を捨ててしまっていてどうしたら良いか
4. 確定申告の際にどう記入していけばよいか
50万以下なら加入はしなくても良いのか
自分の勉強たらずなばかりに結構焦ってますどうしたら良いでしょうかご返答お願いしたいです
税理士の回答
住谷慎一郎
1給与所得と、トレーディングカードの売買は別で計算します。ご質問者様のように頻繁にトレカを売買している場合、通常は雑所得に該当すると思われます。
2雑所得の場合、収入金額(トレカ売却代金)ー必要経費(トレカ購入代金)=20万円を超えると、確定申告、納税の必要があります。
計算期間は1/1-12/31の合計で考えます。
上記必要経費の額ですが、課金額全額ではなく、あくまでも売却したカードに対応する課金額(購入額)です。
例えば課金額が50万円で50枚のカードを購入していたとしても、50万円全部が必要経費になるのではなく、50万÷50枚=1万円(1枚当たり)の額が必要経費なので、高額当選カードを一枚40万円で売却した場合の必要経費は1万円しか算入できず、所得は39万円となり、それに税金がかかることになります。
上記のようにならないために、はずれカードをポイント化して再購入したりせず、必ず郵送してもらい、それをBOOKOFFなど買入業者、店舗で売却する事をお勧めします(ポイント化した事実が分かる資料(画面のスクショなど)があれば、BOOKOFFで売却したのと同様の効果があります)。
ほぼ無価値に近い値段で売却した事実が残っていれば、はずれカードも必要経費に算入できます。
3売ってしまったエビデンスがない場合には、銀行口座やPAYPAYなどを証憑にするしかないと思います、一方で購入代金である必要経費については、しっかりとした証憑を残す必要があります、証拠がないと経費算入は厳しいです。
4確定申告記載方法は、上記の通り、収入金額(売却代金)と必要経費(正しく証憑が残っているもののみ)を入力すればよいです。
証憑はお手元に保管して下さい。
以上が教科書的な公共のスペースで書ける回答です。証憑がない等実務的な対応については、税理士先生によって判断が異なるケースもありますので、個別にご相談ください。
ご返答ありがとうございます
追加で質問なのですが雑所得などの控除額が50万ということも書いてあるのですが、その場合今回はのパターン場合、45万のカードのみにかかるのか全体でかかるのか教えて欲しいです。
また超えていなければ確定申告の必要性はありますか?
それと今回まででトータルで5個の売買で、55万ということになっていてこの場合も継続的な売買であり一時的なものとは言えなくなりますか?
ちなみに売買してるのはここ1ヶ月のことです
トータルで売買してるのは3回のみです
住谷慎一郎
雑所得などの控除額が50万という事は良く分かりませんが、おそらく住民税のも考慮した非課税枠でしょうか、ネット上の根拠不明な情報には答えられません、すみません
本投稿は、2026年05月25日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






