民法255条
未分割の親族共有不動産の共有者の一人が相続人不存在で逝去した。特別縁故者申し出期間満了2ヶ月前。
清算人が単独取得し、代償として売却代金から法定割合持分に応じた代償金を支払いする案を提示してきた。しかし、特別縁故者も相続債権もなく、民法255条による被相続人持分の共有者移転が可能な案件であるので、躊躇している。
清算人案では、当方持分は1/15、民法255条適用後は1/10です。
仮の売却代金から販売経費と概算取得費差引後を6,000万とすると、
個人的な売却益は、清算人案は400万、民法255条適用時は600万となる。しかし共有分割後に売却すると、譲渡所得税が、約122万必要なため、差額は約80万になる。
親族には高齢者が多く、申告に税理士依頼を要したり、調停になる可能性もあるので、得失を検討しています。他に考慮する点を教えて下さい。
民法255条は任意規定なので、当事者合意すれば良いそうです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
税務領域だけ言及いたしますと、清算人案の譲渡所得税が考慮されていないように考えます。
売却益が清算人案400万、民法255条適用時600万ということでしたら、譲渡所得税(住民税含む)は、それぞれ約81万円と約122万円となるはずです。
あとは弁護士マターと考えますが、清算人の提案が法令や判例に反していないか、確認されることをおすすめ致します。
少しでもご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。清算人は代償分割協議協議書を提示して、売却代金から法定持分相当金額を代償として支払いするとのことなので、代償金が相続分としての受領であると考えました。すでに実母相続時に未分割財産として、法定相続分は申告しています。確かに弁護士さんにも相談すべきですね。
民法255条適用時は、共有分割協議書作成の上、被相続人持分を共有者に移転後に売却します。
本投稿は、2026年06月01日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






