所得税滞納の差し押さえ
お世話になります。
所得税と住民税を滞納した場合、差し押さえが行われる認識です。
督促状が発送された日から10日間経過した日までに税金が完納されない場合、差し押さえ可能とのことですが、平均でどの位で差し押さえられるのが一般的でしょうか?
1〜3年以上経ってから差し押さえられる事もあるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
個人事業主専門の「なおみ税理士事務所」(埼玉県志木市)です。
【回答】
「平均でどのくらいの期間で差し押さえられるか」という数字は公表されていません。
実務では 滞納額・納付相談の有無・財産の換価性等々の事案ごとの事実関係に影響されます。
まず、法律上の話をすると、
所得税(国税)が完納されない場合には、税務署は、督促状により納付を督促しなければなりません(国税通則法37条)。
そして、督促の効果として、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合に滞納処分による差押えを行うこととされています(国税徴収法47条)。
つまり、督促は、差押えの前提要件とされており、質問者さまのご認識と一致するところです。
住民税においても、地方税法331条の規定されているとおり、ほぼ同様の規定です。
このように、法律上は、
「督促状発送 → 10日経過 → いつ差押えされてもおかしくない状態」
です。
実務上の目安
私見ではありますが、実務感覚としては次のようなイメージです。
①督促状を無視、電話も出ない、納付相談もない、税務署に非協力的
→ 1か月~2か月程度
②催告・電話・財産調査を経て進む一般的なケース
→ 3か月~6か月程度
③分納相談をしているが約束不履行が続く
→ 数か月 〜1年程度
ご質問の「差押えが1〜3年以上後」はあり得るか?という質問に対しては、
「当然にあり得ます」という回答になります。
すぐに財産が見つからない場合などは、1~3年後に差押えとなることはあります。
何よりも注意すべきなのは、差押えは「督促状から10日経過した直後だけの話」ではないことです。一度、法律上差押え可能な状態になると、その後も滞納が残っている限り、「時効などにかからない範囲」で差押えのリスクは続きます。
したがって、
「督促状が来たけど、1年間、何もなかったからもう大丈夫」
とは考えない方がよろしかと存じます。
本投稿は、2026年06月08日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







