役員報酬について
お世話になっております。
小さな団体で役員報酬をだすかの話になったのですが、通常の会社ですと、額に関わらず役員報酬は厳しいルールがありますよね?
その団体は法人ではなくいわゆる権利能力なき社団というものになるのと思うのですが、こういった団体でも金額を問わず、通常の会社と同じような手順を踏み源泉し源泉徴収すべきなのでしょうか?
現在、役員会は無償でやっていて、現場は数名の常勤職員とアルバイトでまわしています。
税理士の回答
土師弘之
「権利能力なき社団」を法人税法では「人格なき社団」といいます。
「人格なき社団」は法人税法上は「法人」とみなされ、「法人」は常に「源泉徴収義務者」となりますので、給料など源泉課税の対象となる支払を行えば、通常の会社と同じような手順を踏み、源泉徴収する義務を負います。
したがって、常勤職員とアルバイトに給料を支払えば、所得税法の規定に則って源泉徴収する必要があります。ただ、金額を問わずではなく、所定の手続きをとれば源泉徴収税額が0円となる場合もあります。
本投稿は、2026年06月15日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







