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収入状況に伴う税金・扶養・多子世帯支援等についての確認

お世話になっております。

現在21歳の大学生です。自身の収入状況に関して、税金や扶養、多子世帯支援等への影響について確認したく、ご相談いたします。

【家族構成】
・本人(21歳・大学生)
・妹(高校3年生)
・妹(中学2年生)

【本人の年間収入】
・給与収入:約140万円
・治験参加による雑所得:約29万7,000円(必要経費控除後)

上記を前提として、以下の点についてご教示いただけますと幸いです。

1.私の合計所得金額はいくらとなるか。

2.私自身に所得税および住民税が発生する場合、その概算額はどの程度となるか。

3.親の扶養親族として引き続き取り扱われるか。また、親の所得税・住民税にどのような影響があるか。

4.特定親族特別控除の適用対象となるか。

5.勤労学生控除の適用対象となるか。

6.健康保険および社会保険上、引き続き親の扶養に入ることができるか。

7.多子世帯による授業料等無償化の対象に影響があるか。

8.収入判定において、給与収入と治験参加による雑所得はどのように取り扱われるか。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。

1. 合計所得金額(及び 8. 収入の取り扱い)
給与所得75万円(収入140万円−給与所得控除65万円)と、治験の雑所得29.7万円を合算し、合計所得金額は104.7万円となります。

2. ご自身の税金の概算
基礎控除が95万円に引き上げられたため、課税所得は9.7万円となります。所得税が約5千円、住民税が約6.5万円となり、合計で約7万円程度の納税が生じる見込みです。
*住民税の基礎控除は以前と変わらず43万円となります。

3・4. 親の扶養と特定扶養親族
合計所得が、税制改正後の扶養基準である「58万円」を超えるため、親の税法上の扶養(特定扶養控除含む)から外れます。これにより親御様の税負担が数万円〜十数万円増加します。

5. 勤労学生控除
合計所得が改正後の基準である「85万円」を超えるため、適用対象外となります。

6. 健康保険・社会保険の扶養
総収入(給与140万+雑所得29.7万=169.7万円)が130万円を超えるため、社会保険の扶養からも外れ、ご自身で国民健康保険・国民年金等への加入(年間約20万円以上の負担)が必要となります。

7. 多子世帯の授業料等無償化への影響
多子世帯の無償化制度における「扶養する子」のカウントは、健康保険の扶養とは異なり、税制上の所得基準(95万円)で判定されますが、合計所得金額は104.7万円なのでこちらをオーバーしている事になり、制度上「親に生計を維持されている子」のカウントから外れる可能性が高いかと存じます。
ご質問者様が外れると対象となる子どもが妹様2人となり、3人要件を満たさず無償化対象に影響を及ぼす恐れがございます。

総合的に見て世帯全体の負担増が大きくなるため、総収入を130万円未満(社会保険の扶養内)に抑えるなど、労働を調整出来るのであれば、税務や社会保険の観点からは望ましいと考える事が出来るか存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年06月19日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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