ネットオリパでの収入に対しての税金
質問失礼します。
ネットオリパサイトで801万程使用して高額カード4枚入手しました。
その内3枚売却済みで760万になりました。
残り1枚は相場で75〜80万程で売れると思うので835〜840万程なると思われます。
この場合年間収入が50万超えていない為確定申告はしないでも問題ありませんか?
4枚目を入手した後の課金も経費として考えて問題ないでしょうか?
住民税、所得税共に問題ないでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
トレーディングカードについては、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
1.所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2.所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3.トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして対処しないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。(この場合は取得費算出が必要となります)
ぜひ他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
私の例示では、ハズレカードの取得費を含めることはできず、売却していないカードの取得費も含めることはできず、売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。
複数枚同時に取得したときは、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
山本快夫
補足となります。
営利を目的とした継続的行為と認められる場合は、雑所得となる余地もあります。ご質問の前提の場合は、営利を目的とした継続的行為には該当しないと個人的には考えています。
宜しくお願い致します。
山本快夫
補足となります。
オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当するという見解が見受けられます。
しかし、個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が、参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
そうなると、雑所得になるケースは、なかなかハードルが高い感があり、オリパによるトレカの売買であっても、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと整理しています。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年06月27日 04時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







