贈与税について
私(妻)は主人との共有財産として、主人の銀行口座に資産を有している専業主婦です。結婚してから収入を得た事は有りません。
この度、私名義(契約者=被保険者)の一時払終身保険に加入する事となり、主人の口座から保険料を300万円振り込みました。
友人から『それは贈与税の対象』と指摘されたのですが、本当でしょうか?
税理士の回答
山本健治
保険金受取人も奥様でしょうか。
ご主人の口座ということですが、共有口座ということですので、奥様の持分から300万円支払ったのであれば、奥様が自分のお金で自分の保険に入っただけで贈与にはならないと思いますが、いかがでしょうか。
伊香昌重
生命保険金は、受け取ったときに、受取人が保険料を負担していなかった場合に贈与税の対象になります。
ご質問の場合、保険料の支払はご主人様の収入から形成されているご主人様名義の預金口座からされているとのことですので、保険料の負担者は一般的にはご主人様ということになります。
保険金の受取人があなた様の場合は、今、贈与税がかかるのではなく、保険金が満期になったとき、贈与税が課税されます。
竹中公剛
友人から『それは贈与税の対象』と指摘されたのですが、本当でしょうか?
その通りです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年07月03日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






