兄弟の生活費の援助について
兄弟の生活費で、国民健康保険料や医療費等を援助したいと考えております。
その兄弟と私は別居で生計を一にしておりません。
上記の費用等は兄弟間の扶養義務の範囲内でしょうか?若しくは、贈与に該当するのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
兄弟も相互扶養義務の関係にありますので、生活費の仕送りのうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の対象とはなりません。
なお、社会保険料控除や医療費控除は、生計別のため質問者さまのほうでは適用できません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
贈与に該当するのでしょうか?
該当しない。
安心して、生活費の範囲内で援助ください。
助かります。
先生方、ご返信ありがとうございます。
追記で何点か質問させて下さい。
①兄弟に収入がなく預貯金がある場合に、生活費の援助をしても扶養の範囲内という事でしょうか?
②援助してもらった兄弟が生活費のやりくりして残った援助額は贈与税の対象になりますでしょうか?
また、扶養の範囲内とするには生活費の援助を全て使い切る事が条件でしょうか?
山本快夫
お世話になります。
①預貯金があっても収入がないわけですので、兄弟が生活費を援助しても扶養の範囲内です。預貯金がある子に対して親が生活費を仕送りしても扶養の範囲内と基本的に同じです。
②生活費の仕送りのうち「通常必要と認められるもの」が贈与税非課税となりますので、基本的には贈与税の対象とはなるものの、年間110万までは非課税・申告不要となります。なお、必須の条件ではありませんが、贈与税が非課税の範囲内(通常必要と認められるもの)での生活費の仕送りとするためには必要な都度に使い切ることをおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月04日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







