住宅取得等資金贈与の非課税特例
マンション購入
頭金は2日以内に不動産会社へ振込いたします。
鍵の引き渡しは7月中
頭金一部:両親・祖父母 350万(借入除く)
【頭金支払前】受取済
両親:現金100万、借入200万
母方祖母:現金150万
【頭金・引き渡し後予定】
父方祖父母:現金100万予定
父方ですが、頭金支払に間に合えば非課税特例対応でしょうか。
頭金に間に合わない場合でも、鍵の引き渡し前の場合は対応可能となりますでしょうか。
非課税特例とならない場合には、2027年受け取りがいいのでしょうか。
今年でも来年でも同じでしょうか。
受け取り済のお金に関しましては、非課税特例対応可能でしょうか。
その場合、現金受け取り済に関して、出金や入金の明細と、書面に出金日・手渡日・入金日など頭金に当てる分とわかる書面を用意すれば対応できますでしょうか。
その場合の書面の作成日付とはいつになりますでしょうか。
税理士の回答
土師弘之
住宅取得等資金贈与の非課税措置が適用されるには、贈与を受けた資金を住宅取得代金に充てる必要があります。つまり、頭金だけでなく最終決済代金に充てれば非課税措置が適用できます。
そうすると、父方祖父母から贈与を住宅引き渡し後に受けると決済代金は既に支払われているはずですので、住宅購入代金に充てることはできません。よって、この贈与については非課税措置を適用することはできません。
書面を別途作成するのではなく、贈与を受けた資金の出金・入金の明細、住宅代金支払の領収証や振込依頼書などお金の流れがどのようになったか(贈与を受ける⇒住宅購入代金に充てる)のわかるその時々の書類をそろえておくのが重要です。
本投稿は、2026年07月07日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







