税理士ドットコム - [贈与税]住宅取得等資金贈与の非課税特例・相続時精算課税制度について - 国税OB税理士です。わかりにくいので、整理します...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅取得等資金贈与の非課税特例・相続時精算課税制度について

住宅取得等資金贈与の非課税特例・相続時精算課税制度について

マンションを購入しており、
頭金の一部を両親・祖父母から負担していただけます。

不動産会社の方と話している際に、
税金かかりますよね?と軽く聞いた際に、
そのぐらいの金額なら税金は不要かと思います。
登記の際に伝えてもらったらぐらいの回答でした。

専門でない人に軽く聞いてしまったことと、
自身ですぐにしっかり調べなかったことが悪いのですが、
登記は司法書士の方になるので管轄外かと思います。
今からでも非課税対応ができるのか、どのように対応すればよいのか悩んでおります。

また、現金ではなく振込で受け取るのがいいとネットで見たのですが、母方の祖母からは150万を直接手渡しで受け取ってしまっております。

両親からも現金にて受け取ってしまっております。
両親に関しては、300万受け取っており、そのうちの200万は最低月1万として年間12万は返済予定です。

こちらは頭金の支払前に現金受け取りとなっております。

父方の祖父母からは100万を直接会った時に渡すと言われており、頭金支払い後の受け取り予定となっております。
※このままの場合、引き渡し後

この状況で「住宅取得等資金贈与の非課税特例」を受けることは可能でしょうか。
可能な場合には、どのような資料を集める必要がありますでしょうか。

非課税特例を受けることができない場合には、相続税が発生するかと思いますが、相続時精算課税制度の対応となりますでしょうか。
こちらはどういったものになりますでしょうか。
集める書類としては、非課税特例と同じになりますでしょうか。

非課税特例が受けれない場合には、引き渡し後に受け取る分に関しましては、2027年に受け取れば年110万まで非課税の対応は可能でしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

国税OB税理士です。

わかりにくいので、整理しますが、
すでに受取っている分が300万円で、

200万円は借入金
100万円は、贈与

その後(来年に)に100万円を贈与

以上であれば、贈与税に暦年贈与の非課税枠(110万円)がありますから、贈与税等の税金はかかりません。

時系列がハッキリしないので、回答できない部分があります。

相談文の順序からいうと、

マンションを購入しており、
頭金の一部を両親・祖父母から負担していただけます。


「いただけます」って、まだ、負担していただけていないのですか?
そもそも、購入というからには、所有権は移転されていると思います。
よくある不動産取引の実態からいうと、ローンで支払われた金額を含め、残代金がある状態では、購入契約が完了しないのが通例です。
コレ、本当に購入できているのでしょうか?
「頭金の一部」を「負担していただけます。」って、進行形のように書いてあり、まだ、負担していないように読めます。

「住宅取得等資金贈与の非課税特例」は、購入者の父母や祖父母から、贈与金を受取後、購入代金に充てることが要件で、「負担していただけます。」では不十分です。
購入が終わっているのに、履行されていないとすれば、適用の余地がありません。

-----------------------------------------------------
父方の祖父母からは100万を直接会った時に渡すと言われており、頭金支払い後の受け取り予定となっております。
※このままの場合、引き渡し後


この部分も同様、現在まで履行していないので、「住宅取得等資金贈与の非課税特例」の適用はありません。

------------------------------------------------------
両親からも現金にて受け取ってしまっております。
両親に関しては、300万受け取っており、そのうちの200万は最低月1万として年間12万は返済予定です。


200万円は返済予定なので、借入金。返済不要の100万円が贈与です。
100万円が「住宅取得等資金贈与の非課税特例」されるには、受取後、住宅資金にあてられていることが必要です。

-------------------------------------------------------------
非課税特例が受けれない場合には、引き渡し後に受け取る分に関しましては、2027年に受け取れば年110万まで非課税の対応は可能でしょうか。



「住宅取得等資金贈与の非課税特例」は、その金員を住宅の取得にあてる必要があるので、引き渡し後に受け取る分に適用は難しいでしょう。
引渡し時に未払いがあり、その後に支払えば可能ですが、引渡し時に未払いがあると、引き渡されないと思うからです。

とすれば、この贈与は、通常の贈与です。


------------------------------------------
お金のやり取りは、預金口座を経由するのが理想ですが、
今さら、振込で受け取ることはできません。

------------------------------------------
非課税特例を受けることができない場合には、相続税が発生するかと思いますが、相続時精算課税制度の対応となりますでしょうか。


通常の贈与なので、暦年贈与か相続時精算課税制度は選択できます。
ただ、相続時精算課税制度は1回選択すると、その後も相続時精算課税制度となります。



本投稿は、2026年07月06日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,102
直近30日 相談数
497
直近30日 税理士回答数
1,043