米国株式の売却に係る譲渡益について
ネット証券会社で一般口座にて米国株式の取引を行なっているのですが、円貨決済で売却を行えば為替差益は、発生しないと考えてよろしいでしょうか。
譲渡益だけを税金の計算を行うだけでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
はい、為替差損益は認識する必要はありません。
外国株式を外貨建てにより譲渡していても、為替差損益に相当する部分を「株式等に係る譲渡所得等の金額」に含めてしまいます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月17日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






