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不用品をフリマサイトで売った時、130万の扶養のラインを超える判定に加味されるか

130万以内のパートで主人の扶養に入っています。
過去に店舗で購入したブランド服などを、もう着ないのでフリマサイトで売りたいです。例えばそれを当時購入するのに総額10万かかり、フリマサイトで総額5万となった場合、生活用動産として年収には加味されないのか、または加味され扶養が外れる恐れがあるのか知りたく質問させていただきました。もう10年以上前なので、領収書は残っておりません。新品ではなく何度か着用もしている状態のものです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

お世話になります。

衣服の譲渡につきまして、生活用動産の譲渡として非課税とされています。

そのため、所得にカウントされません。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

生活用動産

は、年収に一切関係はない。
税務と関係がないからです。

本投稿は、2026年07月27日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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