土地の借地料の相場
商業地に土地を所有しており現在は親族に使用貸借をしています。使用貸借は親の時代から継続しているもので今回、私が相続した事で改めて賃貸借契約を結ぶ事になり話がすすんでいます。
そこで適切地代の求め方についてお聞きしたいてす。
ちなみに土地の上に親族所有の上物があり、それを他事業者(飲食店)に貸し出す事で親族はテナント料を得ています。
さて調べた中では
①路線価の○倍~○倍
②固定資産税の○倍~○倍
③近隣土地の貸借料相場に合わせる
ここらへんがあるのだと分かりました。
質問は以下です。
1他に決め方ありますか?
2①~③は優先順位ありますか?
税理士の回答
【結論】
税法上の「相当の地代」は、原則として土地の更地価額のおおむね年6%程度です。したがって、権利金を授受せずに借地権を設定する場合は、この方法が一つの基準になります。
ただし、この6%基準は、すべての土地賃貸借における一般的な相場を示すものではありません。主に、権利金の授受がない場合の借地権課税を処理するための税務上の基準です。
実際の地代は、次の順で検討するとよいでしょう。
1. 近隣の類似土地の地代相場
2. 更地価額の年6%程度という「相当の地代」
3. 固定資産税等を基準とした方法
今回のような親族間の契約では、地代が低すぎると税務上の問題が生じる可能性があります。土地の時価、近隣相場、契約期間などを確認し、根拠を残したうえで決定することをおすすめします。
親族の方への地代の設定は使用貸借でない場合、次の二つの方法があります。
①相当の地代を払う。
相当の地代は、土地の相続税評価額の年6%程度を地代として支払う方法です。これ以下で権利金の支払いを伴わないと借地権の贈与と認定されます。
②通常の地代と権利金を支払う。
第3者と同様に近隣相場に応じた地代と権利金を支払う。
優先順位はありませんが、相当地代はかなり高くなる傾向にあります。
伊香昌重
使用貸借をやめ、賃貸借にするということは、一般的には、建物の所有者に借地権が移転することから借地権相当額は相手方の財産となり、あなた様の財産は、借地権のない底地のみとなります。
なお、地代相当額が固定資産税相当額程度の場合は、使用貸借契約の範囲内とみることができます。
賃貸借契約を結ぶ場合は、これらのことを踏まえて慎重に対応すべきと考えます。
本投稿は、2026年08月03日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






