知り合いにお金を貸していますが、長期間の返済実績がないと贈与と捉えられるのでしょうか?
合計で800万ほど知り合いに個人間で貸し付けており、返済日の明記と実際の金額を計算して契約書を作成することになりました。しかし、この貸付金は最後に貸してから三年間実質的な返済がなかったものです。
無利子で返済してもらうという約束で貸し付けていましたが、長期間の返済実績がないと実質的な贈与と捉えられると聞いて、これを回避するためにはやはり利息を受け取った方がいいのでしょうか?
税理士の回答
坪井昌紀
当初予定している返済計画と相違していますから、追加の利息を受け取るのは当然です。
贈与に認定される時期は、課税局側で判定しますから、「ある時払いで、催促なし」という状況が明白であれば、可能性は高いと言えます。
一方、貴殿に回収の強い意志があるのであれば、催告書の送付などをきちんとしておき、少しでも回収を進めるのが、一般的なやりかたといえます。
回答は以上とします。
竹中公剛
無利子で返済してもらうという約束で貸し付けていましたが、長期間の返済実績がないと実質的な贈与と捉えられると聞いて、これを回避するためにはやはり利息を受け取った方がいいのでしょうか?
いいえ、貸してあるのなら何も心配はいらない。
よろしくお願いいたします。
利息もいらない。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年08月14日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






