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知り合いにお金を貸していますが、税務調査の対象になるのでしょうか?

かれこれ四年ほど知り合いに対して、仮想通貨関係で手持ちが足りない、入院して手持ちがないなどで800万近く貸し付けていますがほとんど返済されることがなく4年近く経っています。
どうしても相手も大変だといわれるとこちらも助けないと行けないと思ってしまい、自信の生活も危なくなるくらいのときもあり、最近銀行から確認の電話が来るほどでした。

最初の頃はよく知らなかったため作れてなかったのですが、今年になって借用書を作ることになり、その過程でネットを調べていると、過去の貸付額が大きすぎることと振込の履歴が多すぎるため、税務調査などに引っ掛からないかが心配になりました。

実際これは税務調査の対象になりやすいのでしょうか?

税理士の回答

貸付だけであれば、所得の無申告と違い税務調査の対象外だと思います。

ありがとうございます。
銀行からの確認の電話などもあり不安になっていました。

重ねて質問ですが、返済の際は利子は必要でしょうか?
私は無利子でやりたいのですが税務調査では不利とも見ました(対象外とおっしゃっていただいたことを踏まえると、無利子でいいとは思っているのですが少々不安があります)

返済利息は必ずしも必要ではありません。当事者の間で利息をつける約束がある場合には支払います。約束がなければ、原則として元本だけ返す形になります。

LINEのメッセージでいつ頃返されるかの履歴等が機種変で消えてしまっており、催促の履歴がなくなっているのですが、贈与税や使途不明金認定されるかのリスクは発生するのでしょうか?
最近の履歴で、合計金額と新たに作成する契約書の返済期限を年末にすると言うメッセージを残しましたが、これは証拠として有効でしょうか?

贈与税や使途不明金と認定されるリスクはないと思います。なお、契約書等の作成に関するメッセージは証拠として有効になると思います。

本投稿は、2026年08月13日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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