社会保険について
今月に会社設立しました。(1人法人)※7月決算
前年まで個人事業主で、国民健康保険に加入していました。
すでに今年度(令和8年度)の国民健康保険の費用は一括で支払っています。
役員報酬をかなり低くして、9月以降は会社の社会保険(健康保険)に加入した場合、
前年度収入関係なく、役員報酬ベースの社会保険費用になりますか?
また既に支払い済みの国民健康保険の金額は返金されますでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
9月以降に会社の社会保険(健康保険)に加入した場合、前年度収入関係なく、役員報酬ベースの社会保険費用になります。また既に支払い済みの国民健康保険の金額は返金されます。
本投稿は、2026年08月17日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






