社会保険について
今月に会社設立しました。(1人法人)※7月決算
前年まで個人事業主で、国民健康保険に加入していました。
すでに今年度(令和8年度)の国民健康保険の費用は一括で支払っています。
役員報酬をかなり低くして、9月以降は会社の社会保険(健康保険)に加入した場合、
前年度収入関係なく、役員報酬ベースの社会保険費用になりますか?
また既に支払い済みの国民健康保険の金額は返金されますでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
9月以降に会社の社会保険(健康保険)に加入した場合、前年度収入関係なく、役員報酬ベースの社会保険費用になります。また既に支払い済みの国民健康保険の金額は返金されます。
おはようございます、税理士の川島です。
税理士は税法・会計に関する事しかお答え出来ません。質問の内容は社会保険労務士の範囲となりますので、他のサイトにて社会保険労務士の先生に質問下さい。
竹中公剛
すでに今年度(令和8年度)の国民健康保険の費用は一括で支払っています。
二重になる文は戻ります。
役員報酬をかなり低くして、9月以降は会社の社会保険(健康保険)に加入した場合、 前年度収入関係なく、役員報酬ベースの社会保険費用になりますか?
その通りです。
また既に支払い済みの国民健康保険の金額は返金されますでしょうか?
返金されます。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
社保については、質問者さまのご認識のとおり役員報酬ベースにて決まります。
また、国保については、豊嶋先生の仰るとおり、脱退手続が必要となります。
―――――――――――
補足)
社保に加入しても、国保は自動連携により脱退→還付とならず、質問者さまによる手続が必要な点にご注意ください。
なお、2重で支払っていた保険料を過去に遡って返金(還付)できる期間は2年までとなっていますので、忘れないように手続をされることをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
佐々木俊
税金の面で1つ気を付けたい点があります。戻ってくる国民健康保険料は、確定申告の社会保険料控除に入れられません。社会保険料控除の対象は「その年に実際に支払った金額」なので、一括で支払った額のうち還付を受けた分は差し引いて計算します。申告のときに控除しすぎないようご注意ください。
会社の健康保険に加入すると保険料が役員報酬の額をもとに決まるというご認識は、そのとおりです。給与から差し引かれるその保険料は、ご自身の社会保険料控除の対象になります。
なお、国民健康保険の還付の手続きや時期、保険料の具体的な計算はお住まいの市区町村と年金事務所の管轄になるため、金額の詳細はそちらで確認されるのが確実です。
本投稿は、2026年08月17日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






