家庭内労働の特例に当てはまるか?
専業主婦で自宅でする添削の仕事をしています。
令和7年の総収入が76万円ありました。仕事は一社からいただいており、他の収入はないです。
この場合、私は家庭内労働の特例の対象になりますか?
また、家庭内労働の特例を受けたという証明を夫の会社から求められていますが、どう証明すべきですか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
回答①
質問者さまのお仕事は、「家内労働者等の必要経費の特例」の適用が可能と考えます。
回答②
特例の適用を受けた証明については、特例の適用は申告が要件ではありませんが、あえてe-Taxにより申告をして、送信した申告データにつき「受信通知」を取得するほかないと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
なお、添削業務を受託している顧客が複数あっても、「家内労働者等の必要経費の特例」を適用できます。
家内労働者における継続的に人的役務の提供を行う先として「特定の者」について、必ずしも単数の者に限らず、人的役務の提供先が特定している限り、複数の者であっても差し支えないものとされています。
宜しくお願い致します。
久保田潤
ご自宅で1社から継続して添削の仕事を請け負っているとのことですので、「家内労働者等の必要経費の特例」の対象になります。
証明について
・住民税の申告を行う: 市区町村へ申告することで、後日「非課税証明書(所得証明書)」を手に入れる
・あえて所得税の確定申告(ゼロ申告)を行う: 税務署へ申告書を提出し、受付記録のあるその「控え」と「特例の計算書」を会社への証明として使う
等が考えられますが、会社に代替書類での対応を交渉するのもありだと思います。
「税法上、確定申告の義務がないため公的な申告書の控えがありません。仕事先からの支払明細等で代用可能でしょうか?」とご主人の会社に確認していただくのはどうでしょうか。
アドバイス、ありがとうございます。
助かりました!
佐々木俊
はい、対象になります。特定の1社から継続して仕事を受け、自宅で役務を提供する添削のお仕事は、家内労働者等の必要経費の特例に当てはまる典型的な形です。この特例では実際の経費が少なくても65万円まで必要経費と認められるので、収入76万円なら所得は11万円。ご自身に所得税はかからず、ご主人側でも配偶者控除の対象に収まる水準です(この特例だけの収入なら123万円以下が目安)。証明については、この特例は税務署の認定を受ける制度ではないため『適用を受けた証明書』というものは存在しません。書類が必要なら、あえて確定申告(税額0円)をして申告書の控えと特例の計算書を示すか、市区町村へ住民税の申告をして所得証明書を取る方法が確実です。その前に、支払元の報酬明細などで代用できないか、ご主人の会社に確認してみるのが早いと思います。
本投稿は、2026年08月20日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






