自己株式の取締役(創業家の同族株主以外)への譲渡価格の算定方法
今回、同族株主に属さず各々に親族関係のない取締役3名(A、B、C)に自己株式を譲渡する。(数字はいずれも議決権比率)
譲渡価格は原則的評価方式を使用すると配当還元方式の百倍程度の高額になるため、配当還元方式を使用することは可能ですか。
譲渡前 A(代表取締役)、B(平取)、C(平取)の3人の持株は
A 18.2%、B 9.1%、C 0%
譲渡後 A 20.7%、B 20.7%、C 3.4%
創業家の同族株主D、E、Fの3人の持株は
譲渡前 D 27.3%、E 27.3%、F 18.2%
譲渡後 D 20.7%、E 20.7%、F 13.8%
税理士の回答
坪井昌紀
良いと考えられますが、このほかの事実関係で貴殿が、課税が生じるのではないかと疑念を抱く部分が出てきましたら、再度、顧問税理士に相談することをお勧めします。
本投稿は、2026年08月25日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






