2026年1月に振り込まれた報酬の所得計上年について
2025年中に発生したツイキャスの報酬について、2025年7月に10,000円ほど一部の支払い申請を行い、2025年8月に振り込まれました。
その後、2026年1月4日に支払い申請を行い、2026年1月25日に100,000円ほどが振り込まれ、11,000円ほどの源泉徴収がされています。
また、ツイキャスの「2025年分 支払調書」には「発生報酬額(年間合計)」と記載されています。
この場合、2026年1月25日に振り込まれた金額は、2025年分の所得として扱う報酬でしょうか、それとも2026年分の所得として扱う報酬でしょうか?
確定申告の際にどの年の所得として申告すべきか確認したいため、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
基本的には、2025年分の支払調書に記載された「発生報酬額(年間合計)」を、2025年の所得として申告することになります。
ただし、一定の雑所得であれば、現金主義の特例と適用して、「支払報酬額(年間合計)」を2025年の所得として申告することもできます。
個人的には、前者の「発生報酬額(年間合計)」をおすすめ致します。
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補足)
ツイキャスの支払調書には、以下の各項目の金額が記載されると説明されています。
・支払報酬額(年間合計)・・・該当年の支払金額、振込手数料、源泉徴収税額の合計
・源泉徴収税額(年間合計)・・・支払報酬額から源泉徴収税として差し引いた額
・支払金額(年間合計)・・・該当年に実際にご指定の口座にお支払いした額
・発生報酬額(年間合計)・・・支払いの有無に限らず、該当年に売上または報酬として発生した額(源泉税・消費税等を含む)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
2026年1月25日に振り込まれた金額は、2025年分の所得として扱う報酬でしょうか、それとも2026年分の所得として扱う報酬でしょうか?
↓
先ほどの回答の基本的な方法によると、発生報酬額(年間合計)として2025年分の所得として扱います。
例外の現金主義の特例を適用すると、支払報酬額(年間合計)として2026年分の所得として扱います。
宜しくお願い致します。
現金主義の特例というのは、自ら申請するのでしょうか?基本的には2025年の所得になるのでしょうか?
2025年分になる場合、2026年分の支払調書にはその分は書かれることは無いのでしょうか?
山本快夫
1.
雑所得の場合の現金主義の特例は、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載すれば適用できます。
個人的には、基本的な方法(発生主義といいます)がシンプルでわかりやすいと考えます。
2.
はい、回答のとおり、2025年分の支払調書に記載された「発生報酬額(年間合計)」が、2025年分の所得となります。
3.
回答のとおり、記載される項目が異なります。
2026年に支払われた金額は、2026年分の支払調書における「払報酬額(年間合計)」に含まれますが、発生報酬額(年間合計)には含まれません。
そのため重複することはありません。
ツイキャスの支払調書に記載されると説明されている項目を再掲します。
・支払報酬額(年間合計)・・・該当年の支払金額、振込手数料、源泉徴収税額の合計
・源泉徴収税額(年間合計)・・・支払報酬額から源泉徴収税として差し引いた額
・支払金額(年間合計)・・・該当年に実際にご指定の口座にお支払いした額
・発生報酬額(年間合計)・・・支払いの有無に限らず、該当年に売上または報酬として発生した額(源泉税・消費税等を含む)
宜しくお願い致します。
2026年に振り込まれ源泉徴収された場合でも2025年分として考えていいのでしょうか?
山本快夫
はい、構いません。
宜しくお願い致します。
2025年7月に振込額16,583円源泉徴収税額1,942円振込手数料500円
2026年1月に振込額100,647円源泉徴収額11,444円の場合、2025年分の支払い報酬額(年間合計)19,025円、源泉徴収税額(年間合計)1,942円、支払い金額(年間合計)16,583、発生報酬額(年間合計)145,782円の場合、2026年の1月に発生した収益の金額はいくらになるのでしょうか?雑所得
山本快夫
2026年の1月に発生した収益の金額はいくらになるのでしょうか?
↓
2026年の1月ではなく、2025年に発生した雑所得(収入)は、2025年分の支払調書に記載のとおり、発生報酬額(年間合計)145,782円となります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
基本的な方法(発生主義)での集計が難しいようでしたら、簡便的な現金主義でも構いません。
その場合は、確定申告書の第一表の「区分」欄に【1】と記入します。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月05日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






