【不動産賃貸業】直所2-78の貸付期間対応の取扱い
2025年から貸家1軒の不動産賃貸を始めました。事業的規模ではなく、家賃は月払いです。
2025年分は貸付期間に対応させ、3月分から12月分を2025年の収入、2026年1月分を2026年の収入として記帳しています。
契約書には、
・賃料等の支払時期:翌月分を毎月27日まで
・管理会社から所有者への賃料等の引渡し期日:毎月10日まで
とあります。
現在、2026年1月分家賃は、
2026/1/9 普通預金78,000円/売上78,000円
と記帳しています。
契約上の支払日を基準にすると、
2025/12/27 未収金78,000円/売上78,000円
2026/1/9 普通預金78,000円/未収金78,000円
になると理解しています。
今回確認したいのは、直所2-78により貸付期間に対応させて収益計上できるかです。帳簿は継続して作成し、年間の所得計算も貸付期間に対応させていますが、2025年末に次の決算整理仕訳をしていませんでした。
2025/12/31 未収金78,000円/前受収益78,000円
この仕訳を内部帳簿に追加し、2026年期首残高を訂正することで足りるでしょうか。2025年分の損益、不動産所得金額および所得税額は変わりません。
また、2025年分では貸借対照表を提出済みのため、訂正後は2025年期末と2026年期首の残高が一致しません。2026年分申告の特殊事情欄で経緯を説明すれば足りるでしょうか。
税理士の回答
土師弘之
上記の説明「2025年分は貸付期間に対応させ、3月分から12月分を2025年の収入、2026年1月分を2026年の収入として記帳しています。」ということは、「貸付期間基準」で収益を計上しており、「支払日基準」ではないということになります。
ということは厳密にいえば、
2025/12/31 未収金78,000円/前受収益78,000円
の処理が漏れていたということであり、損益面では賃貸期間に応じて正しく計上されているということになります。
よって、2026年期首の残高を正しい金額に訂正し,2026年分申告の特殊事情欄に「家賃の収益計上基準を「貸付期間基準」によっているにもかかわらず前期末の「前受収益」の計上を失念していたため」と記載すれば足ります。
ご回答ありがとうございます。方向性が分かりました。
2025年末に
未収金78,000円/前受収益78,000円
を追加し、2026年1月9日の入金時に、
普通預金78,000円/未収金78,000円
前受収益78,000円/売上(収入)78,000円
と処理しようと考えています。
前受収益から売上へ振り替える日付は、実際の入金日である1月9日で問題ないでしょうか。それとも、貸付期間対応の観点から1月1日または1月31日とする方が適切でしょうか。
土師弘之
実際の入金日に収益計上しても問題ありません。手間を考えるとその方が楽だと思います。
貸付期間対応であれば収益計上日は厳密には1月31日となりますが、中途解約であっても将来数か月分の家賃は入金されるため、入金日で計上しても結果は変わりません。
ご回答ありがとうございました。
貸付期間基準による処理と、実際の入金日に前受収益を売上へ振り替える方法で理解できました。
2025年の内部帳簿と2026年の期首残高を訂正し、2026年分の申告時には特殊事情欄へ経緯を記載します。
大変参考になりました。
本投稿は、2026年07月20日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






