賃貸所得の確定申告に関する発生主義・実現主義について
2回めの確定申告を取りまとめていて、恥ずかしながら現金主義では基本はダメなのだと気づきました。取り急ぎ、クレジット支払いの電気代・水道代等は、カード支払日に費用計上していたものを改め、カード明細に記載の計上日で未払い金をたて、カード支払日に費用で振り替える2ステップに変更しました。また、清掃費用は請求書に基づく銀行振り込み、今までは振り込み日に費用計上していましたが、請求書に記載の「伝票日付(=取引日)」で未払いをあげ、振り込み日で費用化にすべて訂正しました。
最後にわからないのが「賃料」そのもので、おたずねします。賃貸借契約書には「各月末日までに翌月分の賃料を支払い」の記述があります。実際には月末になる前に支払いがあり、何日前に送金されるかは月により不規則です。
「未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない」もしくは「実現した時点で収益として認識して損益計算書に計上する」との活字を目にします。つまり、1月賃料は12月末時点では未実現収益なので、12月末送金分の1月賃料は前受金で計上し、1月1日に賃料に振り替える・・・これが正しいという理解であっているでしょうか。12月は年度をまたぎ、確定申告の内容に影響も出ますので、特に気にしています。
そして、もし滞納があったときは、1月1日に未収金を計上して、送金があった日で賃料に振り替える・・・となるので、いずれにせよ2ステップの処理が正しい・・・とも理解しています。あっているでしょうか?
令和3年までは青色の10万円控除ですが、
4年より事業的規模になるので、きっちりしておきたくおたずねします。
税理士の回答

藤田章
不動産所得の収益計上時期は、原則として、契約によって支払日が定められている場合はその日に収益を計上します(記載例ですと、1月分の家賃は12月に収益計上)。但し、帳簿を備え付け、前受未収の経理をしている場合には、年分に対応する収益を計上することができます(記載例ですと、1月分の家賃は1月に収益計上)。
上記に関し、以下国税庁のHPをご参照ください。
No.1376 不動産所得の収入計上時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376.htm
不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/731106/01.htm
国税庁HPを見落としていました
>契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
これに該当するので、「1月分の家賃は12月に収益計上」で処理します
つまり、今までと同じやり方・・・となります
明確になりました ありがとうございます
本投稿は、2022年01月16日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。