土地の譲渡所得について
約200坪の土地があり相続しました。その土地を売却する場合3年以内なら譲渡所得がかからないと聞いています。但し200坪のうち約50坪を貸してあり貸してある土地には借主の建物が存在し登記もされています。借主が立退きを拒んだ場合、残りの150坪しか売却できない状況となります。その場合150坪の売却でも譲渡所得はかからないのでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答
山本健治
相続税の取得費加算のことを言っておられるのでしょうか。
計算してみないと分からないです。
西野和志
国税OB税理士です。
亡くなられて、3年10か月以内であれば、相続税の取得費加算が受けられますが、微々たる金額でしかありません。(措置法39条)
おそらく、あなたが聞きたい話は、空き家特例ではないかと思います。
措置法35条③の規定です。
簡単に説明しますと(重要な部分のみ)、被相続人が住んでいた家(昭和56年5月31日以前の建築)を取り壊して、亡くなった日から3年6か月以内に売却した場合に譲渡益の3000万円分(特別控除)が使える。
細かい内容は全部記載できませんが。
土地だけであれば、特段に非課税になる特例はありません。
髙橋一彦
相続開始から3年10カ月以内に相続物件を売却した場合、譲渡所得の計算で相続税額の取得費加算の特例があります。
なお、税金がかからないかというと、譲渡所得が発生すればかかります。
本投稿は、2026年09月07日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






