43歳の個人開業医の退職所得について
43歳の個人開業医の院長が22年後(65歳)に引退したとき、iDeCoと小規模企業共済を一時金で受け取る時退職所得控除を最大限使う時はどのタイミングでどちらから受け取ればいい? 10年ルール、19年ルールも詳しく教えてください
アシスタント: 65歳引退時にiDeCoと小規模企業共済の退職所得控除を最大限活用したいのですね。現在それぞれに加入済みでしょうか(加入年月もお知らせください)?
質問者様: 43歳の個人開業医の院長が22年後(65歳)に引退したとき、iDeCoと小規模企業共済を一時金で受け取る時退職所得控除を最大限使う時はどのタイミングでどちらから受け取ればいい? 10年ルール、19年ルールも詳しく教えてください
両方とも2026年9月加入で、65歳時点では22年加入となり、小規模企業共済は2000万 iDeCoは3800万見込み
小規模企業共済は引退後そのままおいておけるの?
税理士の回答
現行制度を前提とすると、65歳で廃業する場合、小規模企業共済を65歳で一括受取りし、iDeCoの受取りを後ろにずらす方法をまず検討することになります。
2026年から、iDeCoを先に受け取った場合のいわゆる「5年ルール」は「10年ルール(前年以前9年内)」に改正されています。一方、小規模企業共済等を先に受け、その後iDeCoを一時金で受け取る場合には、いわゆる「19年ルール」による加入期間の重複調整があります。
なお、小規模企業共済は、廃業して共済金の請求事由が発生した後、19年間そのまま置いておくことはできません。共済金の請求権は5年間で時効となるためです。
したがって、65歳時点で小規模企業共済約2,000万円、iDeCo約3,800万円という金額であれば、受取時期・加入期間の重複・退職所得控除額を具体的に計算して決める必要があります。
また、実際の受取りは22年後ですので、その時点の税制が現在と同じとは限りません。現時点では基本的な考え方を押さえ、受取りが近づいた段階で改めて税理士等に確認されることをお勧めします。
ありがとうございます。
今考えているのは、65歳で小規模企業共済を受け取り、75歳でiDeCoを考えていました。
その際にどのくらい重複してどのくらいのデメリットなのかもお願いします
現行制度を前提とすると、65歳で小規模企業共済を受け取り、75歳でiDeCoを一時金で受け取る場合、10年間空いていても「19年ルール」の対象となります。
両方とも2026年9月加入で、65歳時点で加入期間が22年とすると、通常の退職所得控除額は、
800万円+70万円×(22年-20年)=940万円
となります。
65歳で小規模企業共済2,000万円を受け取る場合、この940万円の退職所得控除を使用します。
その10年後の75歳でiDeCoを一時金として受け取る場合、iDeCo受取年の前年以前19年内に小規模企業共済を受け取っているため、両者の加入期間の重複部分について退職所得控除の調整が行われます。
今回の場合、両方とも同時期に加入しており22年間がほぼ重複するため、その22年分についてiDeCoで再度940万円の退職所得控除を使うことはできません。
したがって、「65歳で小規模企業共済、75歳でiDeCo」と10年間空ければ、それぞれで退職所得控除を満額使えるということにはなりません。
なお、実際の受取りは22年以上先であり、その間に税制改正される可能性は十分ありますので、現行制度による参考として考え、受取時期が近づいた段階で改めて検討されることをお勧めします。
ありがとうございます。
そうしますと現行のルールですと65歳退職予定を70歳に伸ばして、60歳でiDeCo、70歳で小規模企業共済ですとこの形なら退職所得控除の恩恵が受けられる形であっていますでしょうか。
はい、現行制度を前提とすれば、その考え方になります。
60歳でiDeCoを一時金として受け取り、70歳で廃業して小規模企業共済を一括で受け取る場合、2026年からのいわゆる「10年ルール」では、後から受け取る退職手当等について、前年以前9年内に受け取ったiDeCo一時金との加入期間の重複が調整対象となります。
したがって、60歳でiDeCo、70歳で小規模企業共済と受取年を10年離すことができれば、現行制度ではこの重複調整の対象外となり、それぞれについて加入期間に応じた退職所得控除を適用できることになります。
一方、逆に小規模企業共済を先に受け取り、その後iDeCoを一時金で受け取る場合には、iDeCo側に「19年ルール」があるため、今回のようにiDeCoを先に受け取る方が期間を短くできます。
ただし、実際の受取りは17年以上先になりますので、現在の10年ルール・19年ルールがその時点でも存続している保証はありません。現時点での受取計画として考え、受給時期が近づいた段階で税制を再確認する必要があります。
ありがとうございました
またご相談させてください
本投稿は、2026年09月08日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






