社会保険料の還付に伴う過年度の社会保険料控除・年末調整の訂正について
以下2点について教えてください。
1.令和7年分ですでに社会保険料控除として申告した国民年金・国民健康保険料が令和8年中に還付される場合、令和7年分の年末調整・所得税を訂正せず、令和8年分の年末調整に含めて処理する方法は、税務上問題なく成立しますか?
2.もし本来は令和7年分を訂正すべき場合、私自身(給与所得者・確定申告は未実施)がとるべき具体的な手続き(修正申告か、それ以外か)と、勤務先が対応すべき手続きの違いを教えていただきたいです。
【背景】
勤務先で社会保険の加入手続きが過去に遡って行われることになりました。
国民年金・国保料は令和7年分の年末調整にてや険料控除として申告済みです。
それらの保険料は令和8年中に還付される予定です。
勤務先からは、「令和7年分の源泉徴収票・年末調整内容は修正せず、令和8年分の年末調整で、令和7年分の修正相当額をまとめて含めて処理する」といった説明がありました。
還付額は確定前ですが、金額の多寡にかかわらず、制度上の処理方法を知りたく、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
結論から申し上げますと、令和8年の年末調整で令和7年の還付分を相殺(マイナス)して処理する方法は、税務上認められません。
社会保険料控除は「その年に実際に支払った金額」が対象となります。
過去に支払って控除を受けた保険料が還付された場合、それを翌年の年末調整の計算に含めて相殺する仕組みは所得税法上存在しません。
したがって、控除額が過大となっている令和7年分の所得税自体を再計算(訂正)するのが正しい処理となります。
【具体的な手続きの違いについて】
本来の正しい手続き(令和7年分の訂正)を行う場合、時期によって対応者が異なります。
① 勤務先の手続き(原則1月末まで)
令和8年1月31日までであれば、勤務先側で「令和7年分の年末調整のやり直し」が可能です。
この期限を過ぎている場合は、システム上・実務上ともに勤務先での訂正は困難であり、過大控除されたままの源泉徴収票が交付されることになります。
② ご自身の手続き(年末調整のやり直しができない場合)
勤務先で対応できない場合、ご自身で税務署へ令和7年分の「確定申告」を行う必要があります(*確定申告が未実施の状態からの訂正なので「修正申告」ではなく、不足税額を納めるための通常の「確定申告」または期限後申告となります)。
還付額を差し引いた正しい社会保険料控除額で計算し直し、不足分の所得税をご自身で納付します。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
質問文に一部脱字があり、大変失礼いたしました。
この度は大変わかりやすくご回答いただき、誠にありがとうございました。
疑問・不安ともに解消いたしました。
②の状況のため還付額が確定次第、必要な手続きを行います。
複雑な背景で、自身がすべき手続きの名称が何に該当するのかすら不明だったので「確定申告」または期限後申告と教えていただけたことも重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2026年09月12日 06時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






