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住宅ローン完済に向けての贈与税

14年前に2900万円を借入し、残額が1850万円ほどあります。夫婦で50対50の連帯債務なのですが、ローン引き落としを私(夫)、生活費を妻が出す事でやりくりしてきました。
何とか完済出来る額が貯まったので、私が当初借入額の半分1450万円の内の残り400万円、妻が1450万円で繰上げ返済を考えています。
今まで返済は夫名義の引き落とし口座のみで妻の口座からの入金などは無かったのですが、上記のような返済方法だと、贈与税等の税務上の問題はあるでしょうか?

税理士の回答

だれの口座から返したとかいうのは問題なくて実質で判断するようです。当初の資金の出資者とか不動産の持ち分登記とかみないとなんともいえないようにおもいます。

無知ですみません。全額借入で持分も登記上は50%づつです。今までの返済を夫名義の口座からのみの返済の為、今までの返済割合が夫だけとみなされるのでしょうか。もし、そうなった場合は最終的な返済負担額を揃えるべきなのでしょうか。ご教授願えれば幸いです。

いままでの住宅ローンは半分ずつ負担していたようにおもいます。そうでないといままでも贈与の問題があったようにおもいます。繰り上げも半分ずつ負担ということでいいようにおもいます。どの口座から払ったかは関係ないです。

お世話になります。

ご質問の前提から、持分割合も連帯債務負担割合も共に、夫50%妻50%とのことですから、共働き夫婦で収入割合が夫50%妻50%だったと考えられますので、その前提で以下回答させていただきます。
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ご質問に対する回答)
 ↓
主債務者の夫の口座からの返済のうち、内部契約である連帯債務負担割合50%について、妻が負担してこなかったということになりますので、暦年単位で毎年夫から妻に対して贈与があったものとされます。

そのため、現在の残高1850万円の内訳は、夫50%925万円、妻50%925万円ということになりますので、その繰上返済につき、注意が必要となります。基本的には、ご夫婦それぞれの残高をご自身の資金により一括返済すべきで、ご自身の残高を超えた一括返済は相手に対する贈与になるものと考えます。
(差額につき夫婦間での貸し借り対応も可能ですが、個人的にはおすすめ致しません)

なお、前提で「14年前に2900万円を借入し、残額が1850万円ほどあります...」とのことですので、おおよそ毎年約75万円ほどの贈与ということになり、基礎控除110万円以下のため非課税となります。

―――――――――――
補足)

連帯債務の負担割合は、所得金額等に応じて合理的に定める必要があります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/36.htm

夫が妻に代わって負担する借入金は、夫から妻に対する贈与となりますが、贈与を受けたものとして取り扱う金額は、歴年ごとにその返済があった部分の金額を基として計算することとされています。
共かせぎ夫婦の間における住宅資金等の贈与の取扱について(直資58 昭和34年6月16日)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/590616/01.htm

国税庁のタックスアンサーNo.4411
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4411_qa.htm
今回のケースとは異なりますが、連帯債務の借入によるマンション取得時に一括贈与課税されず、暦年単位で贈与課税される点は、参考になると考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

大変参考になりました!丁寧かつ迅速にご返答頂き有り難く思います。非常に悩んでいたので、助かりました!今後の返済の参考にさせて頂きます。
ありがとうございます!

少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月14日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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