登録番号の記載について
請求書や明細書において弊社の登録番号は記載しますが、相手方(法人・合同会社)の登録番号の記載は必要でしょうか?
また、個人事業主をしている方の支払報酬の明細書へはその方の登録番号の記載も必要でしょうか?
税理士の回答
土師弘之
登録番号が「インボイス登録番号」のことであれば、請求書・領収証発行者の登録番号を記載します。
相手方の番号は必要ありません。
早速ご回答いただきありがとうございました。そうです。インボイスの番号です。調べると双方が記載すると書いてあるとこもあり、個人事業主の方が困ってしまうのではと戸惑ってしまいました。ありがとうございました。
本投稿は、2026年09月20日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






