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イベント出演者への源泉徴収について

当方、配信者を出演者としたオフラインイベントを企画運営している法人です。

今回ご相談させていただきたいのが、
オフラインイベントに出演してくれた配信者(個人事業主)への指名チケット販売枚数に応じて売上を分配する際、源泉徴収が必要か否かについて助言をお受けしたいです。

個人の出演に対しての報酬であれば源泉徴収が必要ということは調べてわかったのですが、指名チケット販売数が0の場合は報酬が出ない出演者の方もいるとなると、出演に対しての報酬というよりもチケット売上金の分配が正しく思えて、出演契約書にもそう記載しております。

この場合、出演者に支払う金額から源泉徴収はすべきでしょうか。

税理士の回答

法人が個人に対して支払う報酬については源泉徴収が必要になります。

本投稿は、2026年09月20日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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