イベントに対する報酬の折半について
法人の経理について
A会社とB会社を実質、同じ社長が運営しています。
A社とB社自体は全く別の事業を行っているのですが
今回、2社合同で単発のイベントを行いました。
イベント開催に関わる費用をA社が全て負担をしていましたが、
本来は共同で開催したイベントである為、B社も半分、負担するべきところ
なのでA社がB社に対して半分の経費負担を行ってもらうように請求書を
出そうと思っています。
この中で請求の内訳で一部疑問が出てきたのですがA社はイベントのゲスト
として出演していただいた数名に報酬を支払いました。
源泉も報酬源泉として出しています。A社は源泉徴収したので支払調書の
対象になるのですが、B社への請求の内訳に出演料も折半という文言があった
ので違和感を感じています。
例えばですがA社は出演者①に330,000円に対して報酬源泉30,630円を差し引いて
出演者①に支払いました。ここまでは良いのですが、これをB社に後から負担
させるという事は問題ないのでしょうか?
会計上は以下のとおりになります。。
A社 165,000円 源泉は30,630円 ⇒ 既に支払済み
B社 165,000円 源泉はなし。 ⇒ これから請求される。
といった謎の状態が起きると思っています。
これをするなら本来はA社とB社でそれぞれ源泉すべきものだと思います。
また支払調書はそれぞれが出すべきものとなると思うのですが放置でも問題
ないでしょうか?
放置したとしたらB社は源泉徴収義務違反となりませんか?
税理士の回答
住谷慎一郎
あくまでも出演者との直接契約はA社ですので、源泉徴収義務者はA社のみで問題ありません(B社は出演者様と直接契約に関わっていないため)。
一方で、経費負担をB社が折半するというご質問者様の考えは税務的に正しいです。
結論として、源泉徴収義務者はA社、しかしながら費用の半分はB社が負担するというご質問者様の案で問題御座いません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年05月14日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







