イベントに対する報酬の折半について
法人の経理について
A会社とB会社を実質、同じ社長が運営しています。
A社とB社自体は全く別の事業を行っているのですが
今回、2社合同で単発のイベントを行いました。
イベント開催に関わる費用をA社が全て負担をしていましたが、
本来は共同で開催したイベントである為、B社も半分、負担するべきところ
なのでA社がB社に対して半分の経費負担を行ってもらうように請求書を
出そうと思っています。
この中で請求の内訳で一部疑問が出てきたのですがA社はイベントのゲスト
として出演していただいた数名に報酬を支払いました。
源泉も報酬源泉として出しています。A社は源泉徴収したので支払調書の
対象になるのですが、B社への請求の内訳に出演料も折半という文言があった
ので違和感を感じています。
例えばですがA社は出演者①に330,000円に対して報酬源泉30,630円を差し引いて
出演者①に支払いました。ここまでは良いのですが、これをB社に後から負担
させるという事は問題ないのでしょうか?
会計上は以下のとおりになります。。
A社 165,000円 源泉は30,630円 ⇒ 既に支払済み
B社 165,000円 源泉はなし。 ⇒ これから請求される。
といった謎の状態が起きると思っています。
これをするなら本来はA社とB社でそれぞれ源泉すべきものだと思います。
また支払調書はそれぞれが出すべきものとなると思うのですが放置でも問題
ないでしょうか?
放置したとしたらB社は源泉徴収義務違反となりませんか?
税理士の回答
住谷慎一郎
あくまでも出演者との直接契約はA社ですので、源泉徴収義務者はA社のみで問題ありません(B社は出演者様と直接契約に関わっていないため)。
一方で、経費負担をB社が折半するというご質問者様の考えは税務的に正しいです。
結論として、源泉徴収義務者はA社、しかしながら費用の半分はB社が負担するというご質問者様の案で問題御座いません。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
会計上の仕訳ですが
A社 外注費 330,000 / 現預金 299,370
/ 預り金 30,630
後日の仕訳
B社 外注費 165,000 / 現預金 165,000
A社 現預金 165,000 / 外注費 165,000
この仕訳によって経費はA社 B社とも50%経費計上になります。
源泉徴収はあくまでもA社が源泉徴収義務者になりB社には源泉徴収する必要がない。
ということでしょうか?
B社も半分は源泉徴収義務があるのかと思っていました。
あくまでも出演者と契約していたのはA社であるため問題がない。
A社B社連盟で契約等を行っていた場合は分ける必要がある。という理解でよかったでしょうか?
住谷慎一郎
ご質問者様のご認識の通りです、源泉徴収義務者はあくまで、出演者個人と直接契約、支払いをした者であって、経費負担者だけであるB社は出演者への支払いもないため源泉義務者ではありません。
なおご指摘の通り、出演者、A社、B社の三者間取引だったり、出演者vsA社 出演者vsB社の2契約だった場合には、B社にも源泉徴収義務が発生します。
端的にいうと、個人に直接経費を支払う社が源泉徴収義務者となる、でだいたいあってます
本投稿は、2026年05月14日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







