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不動産売却時の所得計算について

親から5人の子に相続した約50年前購入・建築の土地家屋があり、売却予定です。
古い家なので解体して土地だけの売却と考えていましたが、買主から家の基本がしっかりしているので改修して使いたいとなり、土地600万円、家屋150万円の売買契約を結ぶ予定です。
土地の購入代金は古い契約書で1000万円となっており、土地の所得は発生しないとして、家屋の売却については1人30万円の所得が発生するのでしょうか。
全員高齢者なので、所得が増えると後期高齢者医療保険料の負担増等が心配です。
この程度の金額でも所得が発生し、上記のような負担増がありますか?

税理士の回答

契約書が土地だけの購入のものならば、土地の取得費は1000万円です。
建物は別にあるとしても、土地だけで750万円から引くと△250万円で所得になりません。
※ 土地と建物の計算は一緒に行います。

所得が出ませんから、税金や社会保険の負担はありません。

土地と建物に別々の値段がついても、合計が土地の購入価格に満たなければ所得は発生しないと理解できました。負担は生じないということで安心しました。
大変ありがとうございました。

家屋の売却代金150万円を5人で割った30万円が、そのまま各人の所得になるわけではありません。譲渡所得は売却収入から取得費・譲渡費用を差し引いて計算し、相続した取得費は原則として親御様の取得費を引き継ぎます。土地の契約書が今回売る土地の購入代金を示すか、各人の土地・建物の持分がどうなっているかを確認し、建物は減価償却を反映した取得費も整理してください。売買契約案、旧契約書、登記、売却費用を近隣の税理士事務所へ提示し、各人の譲渡所得を確認されるとよいと思います。保険料への影響は、その計算結果と他の所得をもとに広域連合・市区町村へ確認してください。

本投稿は、2026年09月29日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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