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財産分与の不動産取得税

離婚に伴う不動産の財産分与をいたします。現状名義は1/2ずつ。妻が夫のローン残債の資金を特有財産で提供することで、夫の名義1/2分を妻に変える形です。ローン残債の金額と、移転する夫の持分評価額はさほど変わりません。新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は非課税ですか。

税理士の回答

夫の名義1/2分を妻に変える形です。

登記すれば、そのまま都道府県の評価の係に情報がいきます。
ので、かかるのが基本です。
住んでいる都道府県の不動産の係に聞いてください。

離婚に伴う不動産の所有権移転およびローン精算における「不動産取得税」の取り扱いについて、順を追って検証・解説いたします。

【1】清算的財産分与における不動産取得税の基本的考え方

地方税法上、不動産を取得(売買・贈与・建築など)した際には不動産取得税が課されます。

しかし、離婚に伴う「清算的財産分与」(婚姻生活中に夫婦の協力によって形成された財産の分け合い)による不動産の取得は、ゼロから新しい不動産を得る「新たな取得」ではなく、「共有財産の潜在的な持分を正しく帰属させる形式的な所有権の移転」として扱われます。そのため、原則として不動産取得税は非課税(課税対象外)となります。

【2】今回のケース(持分1/2移転・ローン残債精算)について

結論として、不動産取得税は非課税となります。

今回のケースは、単に不動産の持分(プラスの財産)を引き継ぐだけでなく、対応する住宅ローン残債(マイナスの財産)も合わせて清算する内容になっています。

これはまさに、夫婦が婚姻中に協力して築いた資産・負債を実質的に精算するという、財産分与の本来の趣旨に沿った、典型的な清算的財産分与です。したがって、実質的な不動産の買い取り(通常の売買)や新たな不動産の取得とはみなされず、不動産取得税は非課税として扱われます。

【3】非課税として認められるための実務上の手続・注意点

名義変更登記の完了後、不動産が存在する都道府県の税事務所へ非課税の申告手続きを行う必要があります。非課税の適用を確実にするため、以下の点にご留意ください。

◆ 財産分与協議書への明確な記載
協議書(離婚給付等契約書)の中に、「離婚に伴う清算的財産分与として、夫の持分1/2を妻に移転する」「これに伴い、妻が夫のローン残債相当額を負担・清算する」旨を明確に文章として残しておくことが不可欠です。

◆ 税事務所への提出書類の準備
・離婚後の戸籍謄本(離婚成立の証明)
・財産分与協議書(清算的財産分与であることの証明)
・不動産の登記事項証明書(名義変更の確認)
・ローン残債および精算事実が確認できる書類

【4】まとめ

今回のケースは「婚姻中に形成された共有財産および負債の清算的財産分与」に該当するため、新たな不動産の取得とはみなされず、不動産取得税はかかりません。
協議書にその旨を正しく記載し、税事務所での手続きを進めてください。

ご参考にしていただけましたら幸いです。
内容がお役に立ちましたら、ぜひベストアンサーに選んでいただけますと大変励みになります!

本投稿は、2026年09月29日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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