離婚に伴う不動産の財産分与でかかる税金について。
離婚に伴う不動産の財産分与をいたします。不動産には居住中です。
現状名義は1/2ずつ。
妻が夫のローン残債の資金を特有財産(相続時課税精算制度を利用)で提供することで、夫の名義1/2分を妻に変える形です。
不動産は、購入時よりは価格が上がっていると思います。
このようなケースで、どのような税金がかかるでしょうか。
・不動産取得税が妻にかかるか
・不動産取得にともなう贈与税が妻にかかるか
・不動産名義譲渡に伴う譲渡税が夫にかかるか。3000万円の特例が利用できると思うが確定申告に必要な書類のうち、妻が夫に提供すべきものは何か。
・妻は実親からの相続時課税精算制度を利用するが、確定申告は制度を利用した年だけでいいのか
税理士の回答
竹中公剛
このようなケースで、どのような税金がかかるでしょうか。
・不動産取得税が妻にかかるか
かかる。
登記費用なども掛かるが、どちらで負担するかです。
・不動産取得にともなう贈与税が妻にかかるか
かからない。離婚です。
・不動産名義譲渡に伴う譲渡税が夫にかかるか。3000万円の特例が利用できると思うが確定申告に必要な書類のうち、妻が夫に提供すべきものは何か。
3,000万円を使えばかからない。
・妻は実親からの相続時課税精算制度を利用するが、確定申告は制度を利用した年だけでいいのか
牌とりあえず其年分は、します。あとは贈与を受けた年には必ずします。
大変ですが、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年09月29日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






