育児給付金について
9月13日から11月13日の2ヶ月間育児休業をとっています。単発バイトで食い繋いで行こうと思っているのですが、規定では1ヶ月に10日以上あるいは80時間を超えたら、育児給付金は降りないと言うことでありましたが、そこのところの詳細を教えていただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
こちらは税務相談ページとなりますので、一般的な情報のご紹介とさせていただきます。
厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf
抜粋)
育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。
しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。
※労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。事業主の一方的な指示により就労させることはできません。
※就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。
※恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりませんのでご注意ください。
問い合わせ先
育児休業給付金に関するお問い合わせ :ハローワーク
詳細については、ハローワークにご確認いただくことことおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月01日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






