「マイホーム売却 3000万円特例控除」の適用の可否について
次のケースにおいて、いわゆる「マイホーム売却 3000万円特例控除」の適用の可否について質問いたします。
1. 自分の土地を所有
2. その土地にトレーラーハウスを設置
3. 市町村から家屋として固定資産税が課税されている
4. そのトレーラーハウスを自分の主たる住居として実際に生活
5. 数年後にトレーラーハウスを撤去
6. 更地になった土地を売却
税理士の回答
安島秀樹
固定資産税が課税されていたなら居住用の家でいいのではないですか。不動産登記のない家はいっぱいあります。
打矢智也
固定資産税上「家屋」として扱われ、実際に主たる住居として使用していたのであれば、トレーラーハウスだからという理由だけで3,000万円特別控除の対象外になるとは考えにくいと思います。
今回のように撤去後に土地だけを売る場合でも、居住用家屋に当たるのであれば、通常の取壊し後の敷地の特例要件を確認することになります。
具体的には、
・撤去から1年以内に売買契約をすること
・住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
・撤去後から売買契約まで、その土地を貸付けなどに使っていないこと
が必要です。
したがって、ご記載の事情からは適用できる可能性は十分あると思いますが、最終的にはそのトレーラーハウスが所得税上の「家屋」と評価できるかを含めて判断することになります。
竹中公剛
ほかに家屋はお持ちでないですか。
そのあたりが重要でしょう。
最後まで裁判で争って、判例を作ってください。
伊香昌重
居住用財産の譲渡における3000万円控除は、1 家屋を譲渡した場合、あるいは2 家屋とともにその敷地を譲渡した場合、3 家屋を取り壊してその敷地を譲渡した場合に限られます。
居住していた家屋を別の土地に移転させた場合は対象外です。
トレーラーハウスが家屋と認められるかどうかという問題に加え、トレーラーハウスを取り壊していない状態では特例の対象にはならないと思われます。
本投稿は、2026年10月03日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






