家族間の賃貸契約について
私は持ち家に住んでいましたが、約2年間の海外派遣の間、妹家族に住んでもらっています。その間、妹から「家賃+光熱費相当額」を私の口座に振り込んでもらっています。この際、賃貸契約書は私が作成し、妹が借主として署名しました。妹はその契約書を会社に提出し、住宅補助を受けています。
今後、私が帰国して再び自宅に住む予定です。
そこで以下の点についてご相談したいです。
妹家族と同居した場合、受け取る「家賃+光熱費相当額」は課税対象の家賃収入として申告が必要か。
妹は住宅補助を引き続き受け取ることは可能か?
光熱費分も含めて収入扱いになるのか、それとも実費精算として処理できるのか。
税理士の回答
竹中公剛
妹家族と同居した場合、受け取る「家賃+光熱費相当額」は課税対象の家賃収入として申告が必要か。
今でも申告しないといけない。
妹は住宅補助を引き続き受け取ることは可能か?
会社に聞いてください。
光熱費分も含めて収入扱いになるのか、それとも実費精算として処理できるのか。
すべて収入でしょう
波多野暁生
① 帰国後に妹家族と同居する場合でも、賃貸借契約を継続し、妹家族が使用する部分の対価として家賃を受け取るのであれば、原則として不動産所得の収入として申告することになります。
ただし、帰国を機に賃貸借関係を終了し、その後は単なる同居となり、受け取る金額も実際の生活費・光熱費の分担だけになるのであれば、家賃収入とは異なる取扱いになります。
② 妹様の住宅補助については税法ではなく、勤務先の住宅手当等の支給規程によります。
家主である相談者様が同じ家に居住するようになった場合でも補助の対象になるか、また賃貸借契約の変更が必要かについて、妹様の勤務先に確認していただく必要があります。
③ 光熱費について、国税庁は、賃貸に伴って共益費等の名目で受け取る電気代・水道代等も、不動産所得の総収入金額に含めるとしています。その場合、相談者様が実際に負担した光熱費のうち賃貸部分に対応する金額は必要経費として処理します。
家賃とは明確に区分し、実際の使用額をそのまま精算している場合には実費精算として整理する余地もありますが、契約書や請求内容を明確にしておくことをおすすめします。
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
なお、帰国後は相談者様自身も居住するため、固定資産税、減価償却費、光熱費等を必要経費とする場合には、妹家族へ貸している部分と自己使用部分を床面積等の合理的な基準で区分する必要があります。
本投稿は、2026年10月04日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






