プレゼントされたジュエリーを売却する場合
主人から130万くらいのブランドのジュエリーをプレゼントしてもらいました。
それをもし売却する場合、税務署からなにか問われたり、問題はあるのでしょうか?
ちなみにもし売却の場合、定価より低い金額となります。
税理士の回答
宮本大樹
◆生活用のジュエリーでも課税されることがあります
通常、日常生活で使っていた衣服や家具などの生活用動産を売却しても、所得税はかかりません。
ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石などについては、この非課税の対象から外れます。
今回のような高額なジュエリーは、売却益が出れば譲渡所得として課税対象になる可能性があります。
◆「定価より安く売った」だけでは判断できません
たとえば、定価130万円のジュエリーを100万円で売ったとしても、「定価より30万円安いから税金はかからない」とは判断できません。
譲渡所得は、原則として
売却金額 -(取得費+売却にかかった費用)
によって計算します。
さらに、総合課税の譲渡所得には年間最高50万円の特別控除があります。
ご主人からプレゼントされたものであれば、原則として、ご主人が購入したときの取得費や取得時期を引き継いで計算します。
◆たとえば
ご主人が130万円で購入したジュエリーを100万円で売却した場合、
130万円で購入 → 100万円で売却
となるため、売却益は生じません。
一方、
80万円で購入 → 120万円で売却
であれば、売却益は40万円です。
他に総合課税の譲渡所得がなければ、50万円の特別控除の範囲内となるため、この売却による課税される譲渡所得はありません。
さらに、
50万円で購入 → 130万円で売却
であれば、売却益は80万円です。
他に総合課税の譲渡所得がなければ、50万円の特別控除を差し引いた30万円が譲渡所得となります。
なお、ご主人が取得してから売却するまでの所有期間が5年を超えている場合には長期譲渡所得となり、その金額の2分の1が総所得金額に算入されます。
◆まず確認したいもの
今回の場合は、「定価がいくらだったか」より、ご主人が実際にいくらで購入したかが重要です。
購入時の領収書やクレジットカードの明細などが残っていれば確認してみてください。
また、売却時の明細についても保管しておくことをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
主人は130万で購入し、もし売却の場合は80万前後しか付きません。この場合ですと問題ないですか?
宮本大樹
ご返信ありがとうございます。
ご主人が実際に130万円で購入されたもので、売却金額が80万円前後ということであれば、取得費を下回るため、今回の売却による譲渡所得は生じません。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
では売却時、130万より低い金額ならなにも問題無し、ということでよろしいのでしょうか。
宮本大樹
はい、売却時の所得税については、そのご理解で問題ございません。
よろしくお願いいたします。
ご丁寧にありがとうございました。
すみません、またお尋ねしたいのですが、主人から130万のジュエリーをプレゼントされた事自体は、税金とか何か問題はないでしょうか?
宮本大樹
ご質問ありがとうございます。
ご主人からジュエリーをプレゼントされたこと自体については、売却時の所得税とは別に、贈与税の確認が必要です。
暦年課税の場合、その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与財産の価額の合計が110万円を超えると、原則として贈与税の申告が必要になります。
なお、ご主人の購入金額130万円が、そのまま贈与税上の評価額になるとは限りません。
ジュエリーなどの一般動産は、原則として、「贈与を受けた時点」の売買実例価額や、その財産に詳しい専門家の意見による価格などを参考にして評価します。
そのため、今回については、プレゼントを受けた時点で同じジュエリーが中古市場でどの程度の価格で取引されていたかなどを確認し、その評価額と、その年にほかに受けた贈与の価額を合わせて110万円を超えるかどうかで判断することになります。
よろしくお願いいたします。
竹中公剛
それをもし売却する場合、税務署からなにか問われたり、問題はあるのでしょうか?
何も言われません。
ちなみにもし売却の場合、定価より低い金額となります。
定価ではなく、購入価格と比べて低ければ、何も問題はない。
ご回答ありがとうございます。
また、130万ほどジュエリーを主人からプレゼントで貰ったこと自体は何か問題はないでしょうか?
本投稿は、2026年10月07日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






