令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について
質問があります。
父親宛に、「令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が届きました。
書類を確認すると、控除対象となる配偶者欄に、あらかじめ母親についての内容が印字されています。
こちらとは別で、今年の7月に、区役所の市民税担当から、「令和8年度 市民税・県民税扶養控除について(回答)」という書類が届き、母親の扶養控除については子供である私の扶養親族とする旨を回答しました。
今回、この「令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」については、変更ありとして、母親は父親の扶養ではない旨の回答が必要なのでしょうか?
または、あくまで令和9年分なので、区役所への回答とは別で、母親は父親の扶養として回答できるのでしょうか?
収入については、父親は年金収入のみ(恐らく250万円ほど)、自身は会社員で400万円ほどの収入です。
自身は両親と同居をしており、母親の収入は年金収入のみ(恐らく90万円ほど)です。
税理士の回答
出澤信男
実際に扶養されているのが相談者様であれば、その「令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」については、変更ありとして、母親は父親の扶養ではない旨の回答が必要になります。
竹中公剛
今回、この「令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」については、変更ありとして、母親は父親の扶養ではない旨の回答が必要なのでしょうか?
二人ともの扶養にはできません。
どちらかにしてください。
本投稿は、2026年10月11日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






