譲渡契約書における印紙の有無
不動産などの譲渡契約書には、印紙が必要ですが、株式会社の株、合同会社の持分の譲渡契約書には、印紙は不要であるということでよろしいでしょうか。
税理士の回答

印紙税は例示列挙されていますので、契約書の中に印紙税がかかる内容が含まれていれば対象となる恐れはあります。
例えば、債権譲渡、債務引き受け等が含まれていれば。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm
契約書の内容についてもご確認の上、対象外であることを確認されても宜しいのかと存じます。
表題だけでは判断ができません。

ご質問のとおりで、よろしいと思います。
課税文書の定義で、株式の譲渡代金の受取書は除外され、結果として、株式譲渡契約書も印紙税の課税文書に該当しないため、不課税となっています。
本投稿は、2018年06月14日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。