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海外在住・国内向けのオンラインショップの利益の納税

現在私は海外在住です。去年の年末より日本向けのオンラインショップを開業しました。
予想より利益が出ており納税について調べています。
商品の買い付けは海外で行っており、商品は日本の友人の自宅兼オフィスにて管理、その友人がそこからお客様に向けて発送業務を手伝ってくれています。
私は海外在住ですが、商品の管理や発送業務が日本で行われている場合、納税の義務はありますでしょうか。売り上げは日本と海外の2銀行に振り込まれています。
さらに発送業務を手伝ってくれている友人にも売上金の一部を渡していますが、そこにも税金がかかってくるのでしょうか。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

検討事項は多数ありますね。
居住者か、非居住者か。非居住者であれば、国内源泉に該当するか否か。PEに該当するか否か。

まずは、ご自身でタックスアンサー等熟読され、ある程度整理されたうえでないと広範過ぎて、質問が成り立ちません。まずは、ご自身で、論点を狭めてから、改めてご確認いただくのが現実的かと思われます。

No.2873 非居住者等に対する課税のしくみ(平成29年分以降)
[平成29年4月1日現在法令等]
 我が国の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。

 また、「国内源泉所得」を有する「非居住者等」がどのような「国内源泉所得を有するか、支店や事業所などの「恒久的施設」を有するか否か、「国内源泉所得」が「恒久的施設に帰せられる所得」か否かにより、課税方法が異なります。

 したがって「非居住者等」に該当した場合の課税がどのようになるかを考えるときは、「非居住者等」の収入がどの種類の「国内源泉所得」に該当するか、国内に「恒久的施設」を有するかどうか、さらに「国内源泉所得」が「恒久的施設に帰せられる所得」かどうかを確認することが必要です。

 所得税法においては、その納付すべき税額の課税方式として、申告納税方式と源泉徴収方式が採用されています。

 例えば、恒久的施設を有する非居住者に対する使用料等の対価について、その対価が恒久的施設に帰せられる所得である場合は、源泉徴収の上、申告納税方式を原則としていますが、その対価が恒久的施設に帰せられない所得である場合は、原則として源泉徴収のみで課税関係が完結する源泉分離課税方式が基本となっています。また、「恒久的施設」を有しない非居住者に対する使用料等の対価については、源泉徴収のみで課税関係が完結する源泉分離課税方式が基本となっています。
参考: 関連コード
2872 非居住者に対する課税のしくみ(平成28年分以前)
(所法2、5、7、161、164、169、178)

本投稿は、2018年06月22日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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