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副業している場合の税金についての続きです。

自分で納付(普通徴収)を選んだ場合、副業分は5~6月に納税通知書が自宅にくると
ゆうことでしょうか?本業分はどうなりますか?《給与所得等に係る町民税・府民税 特別徴収税額の決定通知書》は本業の会社に届くのでしょうか?届かなければ会社は不審に思うでしょう・・・それ以前に給与は自分で納付を選べないと役所の税務課にいわれましたが・・・これは本当でしょうか?

税理士の回答

勤務先の会社が住民税に関して特別徴収している場合には、給与所得に係る住民税は会社に納税通知書が送られてきます。
給与を支給している会社は、従業員全員の1年間の給与等総額を翌年1月に各従業員の居住地の市町村に「給与支払報告書」として報告することになっています。普通徴収を選びたい場合には、会社が「給与支払報告書」を提出するときに、「給与支払報告書」に「普通徴収希望」と記載して提出することが必要です。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年09月29日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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