不動産売却した年度の所得税・住民税と翌年の国民健康保険料について
お世話になります。
平成31年4月に現在住んでいるマンション(15年居住)を売却することになり、国民健康保険料・所得税・住民税にどの程度影響するのか教えて下さい。
現在の状況
・現在特別寡婦で他に収入なし
・非課税世帯
・売却金額は3000万円程度
・購入金額は3100万円程度
・3000万円の特別控除を使います
・10年ほど前にリフォーム済 約1000万円
・平成31年4月時点で18歳の子供がいます(学生)
いろいろ調べてみたのですが、よく分からないので教えて頂きたく存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
譲渡所得を計算して、赤字であれば、税金は発生しませんし、譲渡所得について確定申告は、必要ありません。
譲渡所得がプラスでも、居住用財産の3千万円の特別控除が適用できると考えます。確定申告は必要ですが、所得税、住民税は、課税されません。
しかし、国民健康保険保険税は、特別控除はありませんので、譲渡所得は、保険税の計算の対象になります。

関田和弘
こんにちは。
ご自宅の売却であれば、譲渡所得の計算上3,000万円の特別控除が適用できますので、今回のケースでは譲渡所得は発生せず、所得税・住民税には影響を及ぼしません。
また国民健康保険料ですが、現在ほとんどの自治体では「特別控除後」の譲渡所得を基に所得割を計算しますので、特別控除後の譲渡所得がゼロであれば基本的には影響ないかと思います(念のため自治体のHP等でご確認ください)。
ただし、均等割などの軽減判定においては「特別控除前」の譲渡所得を含めて判定しますので、これまで軽減対象世帯だった場合で、特別控除前の譲渡所得がプラスになるときは、僅かですが保険料が増える可能性があります。
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
国民健康保険課と税務課に確認しましたところ、特別控除後の金額を元基に計算をするので、健康保険料に影響はないそうです。
ずっとわからなくて不安だったことですので、本当に助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月24日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。