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国際結婚 妻日本 夫海外在住で日本にマンションを買う場合の税金

日本人妻、カナダ人夫と現在海外在住です。この度私と子供が日本に帰国することになり、マンションの購入を考えております。
主人は海外での仕事がありますので海外を拠点に、日本へは月に数回通うようになりす。

二つ質問です。

1, マンションの購入資金は主人が出し、日本国籍の私名義(主婦)で購入した場合は課税対象ですか。

2, 主人が外資銀行等で住宅ローンを組み、主人名義、または私との共同名義で購入する際の税金

課税対象の場合、どういった税がどういったタイミングでくるのか教えて下さい。
大人になってから日本に住んでいないので税金について無知です。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

10年超国内に住所のない人から10年超国内に住所のない日本人(非居住者)への贈与は、贈与税の対象外です。
しかし、奥さんが帰国後、居住者として、受けるものは、贈与税の対象になります。
暦年贈与は1月~12月までに、110万円超の贈与を受けると翌年3月15日までに申告しなければなりません。

共同名義でも、単独でも、所有権登記費用、不動産取得税、固定資産等の税金等には、変わりありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

No.4432 受贈者が外国に居住しているとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm

贈与者・受贈者のいずれも、10年超、国内に住所がなければ、贈与税はかかりません。

先生方、朝早くからご回答ありがとうございます。

10年の間に一時日本に在住していた時期がありますので私の場合は贈与税がかかるということなのですね。ありがとうございます。
夫婦間の生活の場になる家にも私名義になると贈与税がかかるのですね。

それでは主人名義で海外にいながらして日本にマンションを購入した場合はどうなりますか?
外国人ですので日本に戸籍はありません。主人は現在海外先で税金を納めております。その際の税金は日本でどのような形でかかってきて、支払うようになりますか。

度々すみません。
よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

受贈者(妻)が日本国籍有。
贈与者(夫)はカナダ国籍、かつ、非居住者。

であれば、国内財産について贈与税の対象となります。
今回は、国内のマンションを購入、資金源泉は夫。
そのため、贈与税の対象となりますね。
参照元は、前の方の回答にありますが、結論は私と異なりますね。

婚姻期間が20年以上あれば、非課税の特例制度がありますので、こちらを適用、申告されるとよいでしょう。

すいません。リンク先がうまく貼り付けられないので国税庁、タックスアンサー、贈与税、夫婦間、非課税、としてググってみてください。

なお、カナダでの申告有無は考慮しておりません。

他、夫が夫名義で取得するのが素直かと存じます。
贈与税のリスクはこの場合、ゼロです。



税理士ドットコム退会済み税理士

ご主人の名義であれば、贈与税はかかりません。
不動産取得税や固定資産税は課税となります。

先生方、わかりやすいご説明ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

国内財産の贈与については贈与税の対象ですね。
非居住者間であっても。先のURLを再確認ください。

先生、ありがとうございます。URL確認してみます。

税理士ドットコム退会済み税理士

補足します。
カナダに贈与税があるのかわかりませんが、1の問いから、カナダで資金の贈与を受けて、ご質問者が日本国内のマンションを購入するという条件での回答のため、誤読はありません。

先生方のご回答、ご丁寧にありがとうございました。どちらも誤読されていません。私の投稿した内容に不足がありました。10年以内に日本に住んではいないのですが、行ったり来たりという事をしていた時期もありましたので、住民票を置いている期間もありました。なので私の場合は三人の先生方のおっしゃるように課税対象になるようです。ご意見大変参考になりました。

贈与税の発生しない主人名義での購入を考えようと思いますが、もし私名義で購入した場合、例えば5000万円の物件に対して、何パーセントの贈与税が発生するのでしょうか。

度々失礼致します。
ありがとうごぞいます。




税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
5000万円の贈与税は、5割強となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

その贈与税計算もあくまで参考。段階的に贈与税率が上がっていきます。最高税率がすべてに適用されるわけでもなく。4割程度でしょう。

50百万×10%強=5,6百万多い。


詳しくご丁寧にご説明頂きありがとうございます。
税金の事について全く分かっていなかったので大変参考になりました。
4割ですか。。いずれにしろ高いですね!

主人名義で購入を考えます。

皆さま、ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税の計算ですが、
5000万円×55%ー400万円=贈与税2350万円となります。
税率は、47%となります。4割ではありません。

本投稿は、2018年08月15日 02時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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