外国人の国外転出時課税制度について
質問がだぶってしまいましたが、外国人の国外転出時課税制度について質問です。
外国人の国外転出時課税制度ですが、以下の記事を読みました。
>日本人の配偶者等により滞在している外国人は、原則として本制度の適用対象とされますが、経過措置により 2020 年 6 月 30 日までは適用を受けないこととなり
ます
2020年6月30日まで適用を受けないと記載されてますが、6月30日までに出国すれば適用されない。ということで間違いないでしょうか?
それは6月30日の時点で10年の間に5年住んでる人で間違いないですか?
6月30日以降5年過ぎたら。ではないですよね?
この資産は日本国で貯蓄したお金ではなく日本に来る前に貯蓄しておいたお金ですが、それも支払いの義務があるのでしょうか?
税理士の回答
国外転出時課税は、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。以下同じです。)をする一定の居住者が1億円以上の有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引(以下「対象資産」といいます。)を所有等(所有又は契約の締結をいいます。以下同じです。)している場合には、国外転出の時に、その対象資産について譲渡又は決済(以下「譲渡等」といいます。)があったものとみなして、対象資産の含み益に所得税が課税されます。
あくまでも含み益に対する課税です。
なお、国外転出の時において、次の①及び②のいずれにも該当する居住者が、国外転出時課税の対象者となります。
① 所有等している対象資産の上記䐳又は䐴の金額の合計額が1億円以上であること。
② 国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること
。
本投稿は、2018年09月02日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。