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居住用財産の3000万特別控除の居住者について

居住用財産の3000万特別控除の居住者について、質問があります。

生計を共にする家族(子供)が大学に通うために、マンションを購入し子供が住んでいます。このマンションを売却する場合、主として住んでいる自宅の売却に該当するのでしょうか。

税理士の回答

子供さんだけが在学中に一時的に居住する住宅は、主として居住の用に供した不動産にはなりませんので、居住用財産の譲渡の特例はで適用できないと考えます。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年11月11日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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