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土地の短期売却に伴う税金について教えて下さい

土地、建物所有者(個人):A
解体業者(法人):B

①Aは、自身が所有している物件の処分を検討しています。

②Bは解体業者であり、Aからの依頼を受けて、物件の解体と更地にするための造成を行う予定です。

③Aは、今回の解体・造成費用をB社へ支払う代わりに、土地をB社へ提供することにしました。B社も了承済です。

④B社は、Aの土地を資材置場として使う予定ですが、宅地としても売却できる用地なので、購入希望者がいれば売却を検討しています。

【質問】
①今回のケースで、物件解体費の代わりに土地を提供いただいた場合、B社は何か税金の支払い負担はありますか?

②仮に短期間(1年以内)で、Aより提供いただいた土地を第3者に売却した場合、B社は短期譲渡に伴う税金負担のみですか?

税理士の回答

B社は、解体費用の代金として、土地を頂いた事になります。
(土地)/(売上高)
土地の場合には、不動産取得税、所有権移転登記費用が発生します。
法人の場合には、短期所有も長期所有も利益に対する税率は変わりません。

本投稿は、2018年12月18日 06時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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