介護施設へ入居した後の居住用財産の売却について
お世話になります。
1人暮らしの父が体調を壊し、介護施設へ入居しております。
父所有の居住用マンションを売却しようと思いますが、現在空き屋の状況です。
売却時点で、所有者が居住していない状況でも、居住用財産の特例3千万控除は使えるのでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

過去に住んでいたマンションを売った場合であっても、次の二つのいずれにも当てはまるときはこの特例が受けられます。
(1) マンションはお父様が所有者として住んでいたものであること。
(2) お父様が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにそのマンションを売ること。この期間を過ぎてから売った場合にはこの特例を受けることはできません。
この特例を受けるための他の要件や手続については、下記の国税庁ホームページの情報をご参考ください。
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>譲渡所得>マイホームを売ったとき>No.3302 マイホームを売ったときの特例
本投稿は、2014年09月02日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。